【知ってますか?】新型コロナウィルスの疑いで自宅待機しても傷病手当金がもらえます。
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新型コロナウィルスの感染拡大で様々な問題が浮上していますが、いかがお過ごしでしょうか?
3月4日の日経新聞朝刊で、次のような記事が掲載されていました。

自宅待機に傷病手当金 新型コロナ受け 医師の意見書不要
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針だ。本来は給付を決める健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。
3/4日経新聞朝刊より

なんだか、理解しにくいなという方もいらっしゃるかと思うので、分かり易く解説してみます。

傷病手当金とは

・傷病手当は健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)で運営されていますので、国民健康保険加入者は対象外です。
・4日以上、病気や怪我(労働災害は除く)で休業した場合、待機期間であるはじめの3日を除いた休業日数に応じて給料の2/3を支給できる制度
・待期期間は、有給休暇、土日祝日も含まれます
・支給額は、支給開始日以前12か月の各月の標準報報酬額を平均した額÷30×2÷3
(例として、毎月300,000円の月給の方が支給できる金額は 300,000万円÷30日×2÷3=6666円です。)
・最長1年6ヶ月間支給される
傷病手当金があればもう医療保険なんていらない!?知らなきゃ損する社会保障。
↑当ブログの以前の記事からコピーです。
この条件に当てはまれば、協会けんぽに医師の同意書を提出し、傷病手当金が支給されるのが通常です。

コロナで自宅待機した時の取り扱いは?

今回の新型コロナウィルスの感染拡大防止措置を受け、会社から自宅待機を命じられる事もあります。そんななか、例えば1週間自宅待機して病院に行くことなくもなく回復した時、当然医師の同意書がないことになります。
そうすると休んだ1週間のお給料がなく大変困ってしまうことになりますよね。
そこで特例として、会社が仕事ができないことを認めれば、医師の同意書なしで傷病手当金が受け取れる事になります。
この事例の場合、1週間の自宅待機なので、4日分の給料の2/3が受け取れる訳です。

残念だけど個人事業主はもらえない

ただし飲食店やフリーランス、請業務をしている個人事業主は健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)
に加入できませんので対象とはなりません。
民間保険会社の所得補償保険などで備えておかなければいけないわけです。

まとめ

コロナの影響のため様々な施策が打ち出されていますが、
ご自身が使えるかどうか一度ご確認ください。

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