高額療養費制度とは?橿原市の子育て世代向け完全ガイド【FP監修】
こんにちは!橿原市のFP、金川です。
「医療費が高額になったらどうしよう…」「高額療養費制度って、どんな制度?」
病気やケガで入院・手術をすると、医療費が高額になることがあります。
そんな時に頼りになるのが、「高額療養費制度」です。
この記事では、高額療養費制度の仕組み、自己負担限度額、申請方法、注意点などを、橿原市の子育て世代向けに、FPがわかりやすく解説します。
さらに、橿原市の国民健康保険の窓口や、よくある質問もまとめました。
この記事を読めば、高額療養費制度をしっかり理解し、いざという時に慌てずに対処できるようになります!
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、1ヶ月(1日から月末まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた金額が払い戻される制度です。
この制度を利用することで、医療費の負担を大幅に軽減することができます。
自己負担限度額はいくら?
自己負担限度額は、年齢(70歳未満/70歳以上)や所得によって異なります。
まずは、70歳未満の方の自己負担限度額を見てみましょう。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
ア:標準報酬月額83万円以上の方 (年収約1,160万円~) | 252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1% |
イ:標準報酬月額53万~79万円の方 (年収約770万~1,160万円) | 167,400円 + (総医療費 – 558,000円) × 1% |
ウ:標準報酬月額28万~50万円の方 (年収約370万~770万円) | 80,100円 + (総医療費 – 267,000円) × 1% |
エ:標準報酬月額26万円以下の方 (年収約370万円まで) | 57,600円 |
オ:住民税非課税の方 | 35,400円 |
※ 総医療費とは、保険適用される診療に対して支払う費用の総額(10割)です。
※ 自己負担限度額は、医療機関ごと、入院・外来ごとに計算します。
※ 多数回該当(過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は自己負担限度額が下がる)など、さらに負担が軽減される場合があります。
次に、70歳以上の方の自己負担限度額を見てみましょう。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当:140,100円〉 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当:93,000円〉 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当:44,400円〉 |
一般所得者 | 外来(個人ごと):18,000円 入院含む(世帯):57,600円 年間上限144,000円(外来のみ) |
低所得者Ⅱ | 外来(個人ごと):8,000円 入院含む(世帯):24,600円 |
低所得者Ⅰ | 外来(個人ごと):8,000円 入院含む(世帯):15,000円 |
※ 70歳以上の方の自己負担限度額はさらに細かく分かれています。詳しくは、厚生労働省のウェブサイトで「高額療養費制度」と検索してご確認ください。
FPからのアドバイス:
ご自身の所得区分と自己負担限度額を、あらかじめ確認しておきましょう。
計算例:医療費が100万円かかった場合(70歳未満、年収約370万~770万円)
医療費の総額が100万円、窓口での自己負担額が30万円(3割負担)だった場合、高額療養費制度を利用すると、自己負担額はいくらになるでしょうか?
- 自己負担限度額を計算する:80,100円 + (1,000,000円 – 267,000円) × 1% = 87,430円
- 高額療養費として払い戻される金額:300,000円 – 87,430円 = 212,570円
つまり、このケースでは、最終的な自己負担額は87,430円になります。
高額療養費制度の注意点
- 申請が必要:自動的に払い戻されるわけではありません。加入している健康保険に申請する必要があります。
- 払い戻しまでに時間がかかる:申請から払い戻しまで、通常3ヶ月程度かかります。
- 差額ベッド代、食事代などは対象外:高額療養費制度は、保険診療の自己負担分が対象です。差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料、入院中の日用品費などは、対象外となります。
- 月ごとの計算:医療費は、1日から月末までの1ヶ月ごとに計算します。月をまたぐ入院の場合は、それぞれの月で高額療養費制度が適用されます。
- 世帯合算:同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、合算して高額療養費制度を利用できます。
橿原市の場合
橿原市にお住まいで、国民健康保険に加入している場合は、橿原市役所 保険年金課が申請窓口となります。
- 橿原市役所 保険年金課: 橿原市保険年金課
申請方法や必要書類など、詳しくは、橿原市役所のウェブサイトで確認するか、保険年金課に直接お問い合わせください。
高額療養費制度の申請方法
高額療養費制度の申請は、以下の2つの方法があります。
1. 事前に申請する(限度額適用認定証)
入院や手術などで高額な医療費がかかることが事前にわかっている場合は、「限度額適用認定証」の交付を受け、病院の窓口に提示することで、支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
申請に必要なもの
- 限度額適用認定申請書
- 被保険者証(保険証)
- 印鑑
- 身分証明書
- 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
2. 後から申請する(払い戻し)
医療費を一旦窓口で支払い、後日、加入している健康保険に申請して、払い戻しを受ける方法です。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 医療機関の領収書
- 被保険者証(保険証)
- 印鑑
- 振込先口座の情報
FPからのアドバイス:
「限度額適用認定証」は、申請から交付まで時間がかかる場合があります。入院などが決まったら、早めに申請手続きをしましょう。
よくある質問(Q&A)
まとめ:高額療養費制度を理解して、賢く医療費に備えよう!
高額療養費制度は、医療費の自己負担を軽減してくれる、心強い制度です。
しかし、制度の内容を正しく理解していないと、払い戻しを受けられなかったり、損をしてしまったりする可能性もあります。
この記事で解説したポイントを参考に、高額療養費制度を賢く活用し、万が一の医療費に備えましょう。
「高額療養費制度について、もっと詳しく知りたい」「自分の場合は、どうなるの?」
そんな疑問をお持ちの方は、橿原市のFP金川まで、お気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、わかりやすくアドバイスさせていただきます。