10月8日に阿蘇山で大きな噴火が起き、その後も活発な火山活動が続いています。
気象庁は、今後も同程度の噴火がおきる恐れがあるとして火口から2キロの範囲は、
引き続き大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけています。
日本で暮らすうえで地震や火山での被害は身近な物と言えます。
あなたも保険に入ってリスクに備えているのではないでしょうか?
今回は噴火による被害と保険をテーマに、まとめていきます。
目次
生命保険の死亡保障や医療保障について
次の記事が参考になります。
□生保全社、免責適用せず医療保険金支払い
生命保険協会は3日、御嶽山の噴火による被害について、「地震、噴火、津波の場合、保険金を支払わなくてもよい」という免責条項を生保全社とも適用せず、保険金を支払うと発表した。
一般的な死亡保険の場合は免責条項がないため、噴火が原因であっても保険金が支払われる。だが、災害時に保険金が割り増しになる特約や、けがの治療費にあてられる医療保険は免責条項があり、保険金を受けとれない可能性があった。国内最大手の日本生命は「保険料と保険金の計算の前提が崩れるほどでない限り、支払う」としている。
(2014年10月3日 朝日新聞DIGITAL)
簡単に説明すると、生命保険の死亡保障は従来通り支払われるが、災害特約を結んでいた場合でも噴火による被害は災害特約の対象外だ(免責)
本来保険金は支払わないが被災者支援のために支払いをする。という事です。
本来、災害特約(災害割増特約)とは、災害で死亡した場合に保険金を増額して受け取るための特約です。
災害と名付けられていますので、地震・台風・津波などを思い浮かべますが、基本的には日常生活のおいての不慮の事故を指します。
地震・台風。津波などの自然災害に関しては、その災害の規模が甚大なときは支払われない事になります。
これは、災害規模が広すぎて保険会社が保険金を支払不能になる事を防ぐための措置ですね。
損害保険の死亡補償について
傷害保険や、旅行保険、レジャー保険などにも死亡保障が付帯している商品がありますが、
噴火による死亡に関しては、特約を付けていない場合は補償されません。
なお、「地震・噴火・津波」が免責となるのは日本国内の場合で、海外旅行で「地震・噴火・津波」の被害に遭った場合は補償されます。
日本国内で自然災害のリスクが高いことを示す良い例ですね。
家屋や自動車などに損害を受けた場合
家屋が噴石や火砕流で損傷を受けた場合、火災保険で対応できると思いがちですが、火災保険ではこれは補償されません。
噴火による被害を補償するのは地震保険です。火災保険と同時に加入する必要がある、保険金額は火災保険の50%までと制約はありますが、家屋の被害を保証する唯一の保険です。ご自身のお住いのリスクを明らかにして加入を検討したいところです。
自動車が噴火により損傷してしまった場合も車両保険に加入していれば補償されると思いがちですが、「地震・噴火・津波による損害に一時金を支払う」特約が無ければ補償されません。
特約を付けた場合でも、車両の全損時に50万円が一時金で受け取れるれるのみです。
お住いの地域のハザードマップなどをよく確認し、リスクに応じた備えをしていきましょう。