育休中に働くと給付金はどうなる?10日・80時間・賃金の境界線をFPが整理(保存版)
奈良・橿原を拠点に活動するFP(ファイナンシャルプランナー)の金川です。この記事では、全国共通でつまずきやすいポイントを、できるだけ分かりやすく整理します。
育休中の働き方、あなたの条件でサクッと整理したい方へ:
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- 育休中でも就業は可能。ただし支給単位期間(原則1か月)ごとに条件があります。
- 基本ラインは「就業日数10日以下」または「就業時間80時間以下」(10日を超える場合は80時間で判定)。
- 賃金がある場合、13%以下(181日目以降は30%以下)なら減額なし、超〜80%未満は減額、80%以上は不支給。
※根拠:厚生労働省資料(育児休業期間中に就業した場合の支給額)等
【保存版】育児休業給付金 × 働き方のOK/NG早見表
判定は「1支給単位期間(だいたい1ヶ月ごと)」で行われます。日数か時間の条件を満たせば支給対象になり得る、という理解が第一歩です。
| 日数 | 時間 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 10日以下 | (原則)何時間でも | 支給対象になり得る | 10日以下なら、時間の要件より日数が優先されます |
| 11日以上 | 80h以下 | 支給対象になり得る | 日数が多くても短時間ならOK |
| 11日以上 | 80h超 | 不支給(その期間) | 日数も時間も超えるとアウト |
「育休手当だけじゃカツカツ…」「ちょっとだけ働いて家計の足しにしたい」
ここで怖いのが“知らずに働きすぎて給付金が止まる/減る”ことです。この記事では、損しない境界線を整理します。
Q. そもそも育休中に働いていいの?
結論から言うと、働いてもOKです。
ただし無制限ではなく、「あくまで育児がメイン」という前提があるため、支給単位期間ごとに日数・時間・賃金で判定されます。
損しないための「3つの壁」
1. 「就業日数10日」の壁
支給単位期間の就業日数が10日以下なら、原則として支給対象になり得ます。
2. 「就業時間80時間」の壁
就業日数が10日を超える場合でも、支給単位期間の就業時間が80時間以下なら支給対象になり得ます。
3. 「賃金13% / 30% / 80%」の壁
ここが一番ややこしいです。支給単位期間に支払われた賃金がある場合、給付金は次の扱いになります。
- 賃金が13%以下:減額なし(給付率67%の期間)
- 賃金が30%以下:減額なし(育休開始から181日目以降=給付率50%の期間)
- 13%(30%)超〜80%未満:減額支給
- 80%以上:不支給
育休開始から181日目以降は給付率が50%になり、同時に「減額なしライン」が13%ではなく30%として整理されます。
よくある勘違い「バレへんやろ?」はおすすめしません
申告しない働き方は、後から説明コストが爆発しやすいのでおすすめしません。基本は就業日・就業時間・賃金を記録して、ルール内で正しく申告が安全です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 11日働いてしまったらどうなりますか?
A. 11日以上でも、支給単位期間の就業時間が80時間以下に収まっていれば支給対象になり得ます。11日以上かつ80時間超なら、その期間は不支給になり得ます。
Q2. 在宅ワークや副業は「就業」に入りますか?
A. 実態として働いていれば就業として整理され得ます。必ず作業日や時間を記録し、申告前提で動くのが安全です。
Q3. 「賃金の13%」には通勤手当も含まれますか?
A. ここでいう賃金は「育休期間を対象として支払われた賃金」を指します(手当も含めて整理されるケースがあるため、勤務先の支給区分を含めて確認推奨です)。
Q4. 「1ヶ月」ってカレンダーの1日〜末日のことですか?
A. ちがいます。育休開始日を基準にした支給単位期間で区切るため、給与締め日とズレることが多いです。通知書や申請書類で自分の期間を確認してください。
まとめ
- 育休中でも就業は可能。ただし支給単位期間ごとに10日/80時間の判定がある
- 賃金があると13%(181日目以降は30%)超で減額、80%以上で不支給
- 「知らずにオーバー」が一番もったいない。先にルールを確認する
参考(公式)
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「育休中に少し働きたいけど、10日・80時間・賃金ラインが不安」「自分のケースで減額になるかだけ確認したい」など、お気軽にどうぞ。
監修者:金川 崇(かながわFP相談所 代表)
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。就業や賃金の扱いは個別事情で異なる場合があります。最終確認は勤務先(人事)・ハローワークの案内に従ってください。
※更新日:2025-12-24