【損しない!】育児休業給付金をもらいながら働く方法と注意点

結論(まずここだけ)

  • 育休中でも就業は可。目安は「日数10日以下」または「時間80時間以下」(1支給単位期間=おおむね1か月)。
  • 賃金が基準日額の13%以下なら満額13%超〜80%未満減額80%以上不支給
  • みなし賃金に注意:実支給がなくても就業時間相当を賃金とみなす。
  • 境界線の早見表と具体例は、こちらの詳細記事(早見表)で解説。

育児休業給付金 × 働き方のOK/NG早見表

※判定は1支給単位期間(通常1か月)ごとに行われます
就業日数就業時間賃金割合(基準日額比)判定メモ
10日以下80時間以下13%以下満額支給最も安全
10日以下80時間以下13%超〜80%未満減額合計額で調整
10日以下80時間以下80%以上不支給賃金多いと停止
11日以上割合にかかわらず不支給日数超過でアウト
10日以下80時間割合にかかわらず不支給時間超過でアウト

よくある質問(FAQ)

Q1. 11日働いたらどうなる?
当該支給単位期間は不支給となる。
Q2. 80時間ちょうどはセーフ?
80時間はセーフ80時間超で不支給。
Q3. 賃金が13%ちょうどは?
全額支給。13%超から減額対象。
Q4. 在宅ワークは“就業”に入る?
指示・納期・成果が伴う実態があれば就業扱い。事前に勤務先と合意し、記録を残す。
Q5. 「みなし賃金」って何?
実支給がなくても、就業時間相当の賃金があったとみなす取り扱い。時間管理が重要。
Q6. 社会保険料の免除はどうなる?
原則免除だが、実態や収入次第で外れる場合あり。人事・健保へ事前確認を。

損をしないための手順(月初にやること)

  1. 当月の就業予定を日数・時間で設計(上限=10日/80h)。
  2. 賃金見込みを基準日額比で試算(13%/80%の境目を把握)。
  3. 勤務先と事前合意(合意方法・記録の残し方・賃金算定ルール)。
  4. 実績を日報/カレンダーで証跡化(在宅も時刻・内容を残す)。
  5. 超過しそうなら翌月へ調整。迷えばハローワークに確認。

↓記事本文はここから↓

育休中は、収入が減ってしまうため、少しでも働きながら収入を得たいと考える方もいるでしょう。しかし、「育児休業給付金をもらいながら働くことはできるの?」「給付金が減額されたり、もらえなくなったりしないか心配…」と不安に思う方もいるかもしれません。

この記事では、育児休業給付金をもらいながら働くための条件や注意点について、FP(ファイナンシャルプランナー)がわかりやすく解説します。損をしないための働き方、収入と給付金のバランスについて理解を深め、安心して育休期間を過ごしましょう!

この記事を読むことで、

  • 育児休業給付金をもらいながら働くための条件がわかる
  • 給付金が減額・支給停止になるケースがわかる
  • 損をしないための働き方がわかる

といったメリットがあります。ぜひ最後まで読んで、育休中のお金の不安を解消してくださいね!

育児休業給付金とは?(基本のおさらい)

育児休業給付金は、育児休業中に雇用保険から支給される給付金です。原則として、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した方が対象となります。

  • 支給対象者: 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した方 など
  • 支給期間: 原則として、子が1歳になるまで
  • 支給額: 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から6か月経過後は50%)

育児休業給付金の詳細については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

育児休業給付金をもらいながら働くための条件

育児休業給付金は、育児休業中に働く場合、労働時間と収入によって、支給額が調整(減額または支給停止)されます。具体的には、以下の条件を確認しましょう。

労働時間に関する条件

育児休業給付金の「1支給単位期間」(通常は1か月)において、就業している日数が10日以下であることが必要です。10日を超える場合は、その支給単位期間については給付金が支給されません。

また、就業している日数が10日以下であっても、就業している時間が80時間を超える場合は、給付金は支給されません。

例:

就業日数:5日間 就業時間45時間→支給

就業日数:10日間 就業時間80時間以下→支給

就業日数:11日間 就業時間80時間以下→不支給

収入に関する条件

育児休業中に賃金が支払われる場合、その賃金額と給付金の合計額によっては、給付金が減額または支給停止されます。

  • 賃金が休業開始時賃金日額の13%以下の場合:給付金は全額支給
  • 賃金が休業開始時賃金日額の13%超80%未満の場合:給付金は減額
  • 賃金が休業開始時賃金日額の80%以上の場合:給付金は支給停止

※ここでいう「賃金」には、「みなし賃金」も含まれます。「みなし賃金」とは、実際に支払われた賃金ではなく、就業時間に応じて支払われたものとみなされる賃金のことです。例えば、1日5時間勤務した場合、5時間分の賃金が支払われたとみなされます。

具体的な計算方法は複雑になるため、詳細はハローワークや社会保険労務士にご確認ください。

ここがポイント!

  • 就業日数と就業時間の両方の条件を満たす必要がある
  • 収入が多いほど給付金は減額・支給停止になる可能性がある
  • 「みなし賃金」に注意!

育児休業給付金をもらいながら働く場合の注意点

社会保険料・税金について

  • 社会保険料: 育児休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されますが、一定以上の収入があると、免除の対象外となる場合があります。
  • 税金: 収入に応じて所得税や住民税がかかります。

勤務先との連携

育児休業中に働く場合は、必ず事前に勤務先に相談し、了解を得ましょう。申請手続きや、給付金に関する情報共有など、勤務先との連携がスムーズに進むように、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

その他

  • 給付金の支給額は、個別の状況によって異なります。
  • 制度の内容は変更される可能性がありますので、最新の情報は必ずハローワークや厚生労働省のホームページなどで確認してください。

働き方の選択肢

短時間勤務

1日の勤務時間を短縮して働く方法です。労働時間が短い分、育児休業給付金との両立がしやすい働き方です。ただし、収入は減ってしまう可能性があります。

在宅ワーク

自宅で仕事をする方法です。通勤時間がないため、時間を有効に活用できます。ただし、仕事と育児の区別がつきにくい、集中しにくいといったデメリットもあります。

その他、業務委託契約で働くなどの方法もあります。ご自身の状況や希望に合わせて、働き方を選択しましょう。

FPからのアドバイス

育児休業給付金をもらいながら働くことは、収入を確保しつつ、育児にも時間をかけられるというメリットがあります。しかし、制度の仕組みを理解していないと、給付金が減額されたり、支給停止になったりする可能性もあります。損をしないためには、事前にしっかりと情報収集し、計画的に働くことが大切です。

「自分の場合はどうなるの?」「どんな働き方が合っているの?」など、疑問や不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。FPは、個別の状況に合わせて、最適なプランを提案することができます。お気軽に無料相談をご利用ください。

まとめ

育児休業給付金をもらいながら働くことは可能ですが、労働時間や収入に制限があります。制度の仕組みを正しく理解し、損をしない働き方を選びましょう。

育休中の働き方、お金の管理について、少しでも不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。あなたに合ったプランを一緒に考え、育休中の生活をサポートします!

個別相談はこちら

LINEで最新情報をゲット!

⚠️本記事は2024年5月現在の情報に基づいて作成しています。制度の内容は変更される可能性がありますので、最新の情報は必ず関係機関にご確認ください。

監修:FP金川崇

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)