育休中に働くと給付金はどうなる?10日・80時間・賃金の境界線をFPが整理(保存版)

奈良・橿原を拠点に活動するFP(ファイナンシャルプランナー)の金川です。この記事では、全国共通でつまずきやすいポイントを、できるだけ分かりやすく整理します。

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結論(まずここだけ)

  • 育休中でも就業は可能。ただし支給単位期間(原則1か月)ごとに条件があります。
  • 基本ラインは「就業日数10日以下」または「就業時間80時間以下」(10日を超える場合は80時間で判定)。
  • 賃金がある場合、13%以下(181日目以降は30%以下)なら減額なし超〜80%未満は減額80%以上は不支給

※根拠:厚生労働省資料(育児休業期間中に就業した場合の支給額)等

【保存版】育児休業給付金 × 働き方のOK/NG早見表

判定は「1支給単位期間(だいたい1ヶ月ごと)」で行われます。日数か時間の条件を満たせば支給対象になり得る、という理解が第一歩です。

日数時間判定解説
10日以下(原則)何時間でも支給対象になり得る10日以下なら、時間の要件より日数が優先されます
11日以上80h以下支給対象になり得る日数が多くても短時間ならOK
11日以上80h不支給(その期間)日数も時間も超えるとアウト

「育休手当だけじゃカツカツ…」「ちょっとだけ働いて家計の足しにしたい」

ここで怖いのが“知らずに働きすぎて給付金が止まる/減る”ことです。この記事では、損しない境界線を整理します。

Q. そもそも育休中に働いていいの?

結論から言うと、働いてもOKです。

ただし無制限ではなく、「あくまで育児がメイン」という前提があるため、支給単位期間ごとに日数・時間・賃金で判定されます。

損しないための「3つの壁」

1. 「就業日数10日」の壁

支給単位期間の就業日数が10日以下なら、原則として支給対象になり得ます。

2. 「就業時間80時間」の壁

就業日数が10日を超える場合でも、支給単位期間の就業時間が80時間以下なら支給対象になり得ます。

3. 「賃金13% / 30% / 80%」の壁

ここが一番ややこしいです。支給単位期間に支払われた賃金がある場合、給付金は次の扱いになります。

  • 賃金が13%以下:減額なし(給付率67%の期間)
  • 賃金が30%以下:減額なし(育休開始から181日目以降=給付率50%の期間)
  • 13%(30%)超〜80%未満:減額支給
  • 80%以上:不支給
【ここ重要】「半年経ったら」ではなく「181日目以降」
育休開始から181日目以降は給付率が50%になり、同時に「減額なしライン」が13%ではなく30%として整理されます。

よくある勘違い「バレへんやろ?」はおすすめしません

申告しない働き方は、後から説明コストが爆発しやすいのでおすすめしません。基本は就業日・就業時間・賃金を記録して、ルール内で正しく申告が安全です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 11日働いてしまったらどうなりますか?

A. 11日以上でも、支給単位期間の就業時間が80時間以下に収まっていれば支給対象になり得ます。11日以上かつ80時間超なら、その期間は不支給になり得ます。

Q2. 在宅ワークや副業は「就業」に入りますか?

A. 実態として働いていれば就業として整理され得ます。必ず作業日や時間を記録し、申告前提で動くのが安全です。

Q3. 「賃金の13%」には通勤手当も含まれますか?

A. ここでいう賃金は「育休期間を対象として支払われた賃金」を指します(手当も含めて整理されるケースがあるため、勤務先の支給区分を含めて確認推奨です)。

Q4. 「1ヶ月」ってカレンダーの1日〜末日のことですか?

A. ちがいます。育休開始日を基準にした支給単位期間で区切るため、給与締め日とズレることが多いです。通知書や申請書類で自分の期間を確認してください。

まとめ

  • 育休中でも就業は可能。ただし支給単位期間ごとに10日/80時間の判定がある
  • 賃金があると13%(181日目以降は30%)超で減額、80%以上で不支給
  • 「知らずにオーバー」が一番もったいない。先にルールを確認する

参考(公式)


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監修者:金川 崇(かながわFP相談所 代表)

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。就業や賃金の扱いは個別事情で異なる場合があります。最終確認は勤務先(人事)・ハローワークの案内に従ってください。

※更新日:2025-12-24

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