住宅資金贈与は非課税に!【2025年最新】制度改正&注意点
マイホーム資金、親からの援助は贈与税非課税にできる?【2025年最新版】
「そろそろマイホームが欲しいけど、資金が足りない…」
「親から資金援助を受けたいけど、贈与税がかかるの?」
「賢くマイホーム資金を準備する方法はないかしら?」
マイホーム購入は、人生で最も大きな買い物の一つ。頭金や諸費用など、多額の資金が必要になります。
親や祖父母からの資金援助は、とてもありがたいものですが、贈与税が心配…という方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、国は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度を設けています。それが、「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」です。
この記事では、この非課税制度の仕組み、対象となる住宅、手続き方法、注意点などを、橿原市のFPである私、金川が分かりやすく解説します。制度を賢く活用して、マイホームの夢を実現しましょう!
※この記事は2025年(令和7年)の税制改正に対応した最新情報です(2024年5月時点)。
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「非課税制度、うちの場合はどうなる?」「親にどう伝えればいい?」
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住宅取得等資金の贈与の非課税制度とは?
「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築、取得、増改築等のための資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。
制度の概要
- 目的: 若年層の住宅取得を促進し、経済を活性化するため。
- 期間: 2022年(令和4年)1月1日~2026年(令和8年)12月31日までの贈与が対象。(※2024年5月現在の情報です。今後の税制改正にご注意ください。)
非課税限度額
非課税限度額は、住宅の種類や契約日などによって異なります。
住宅の種類 | 非課税限度額 |
---|---|
省エネ等住宅 | 1,000万円 |
上記以外の住宅 | 500万円 |
※「省エネ等住宅」とは、省エネ性能の高い住宅(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上など)のことです。詳細は、国土交通省のウェブサイトなどでご確認ください。
対象者
- 贈与者: 父母や祖父母などの直系尊属
- 受贈者: 贈与者の子や孫などで、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること(※)。合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)。
(※)令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上
対象となる住宅
非課税制度の対象となるのは、以下のいずれかの住宅です。
- 新築住宅
- 中古住宅(取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの、または一定の耐震基準を満たすもの)
- 増改築等(増築、改築、大規模修繕、模様替えなど。工事費用が100万円以上であること)
また、住宅の床面積(登記簿面積)が40㎡以上240㎡以下であること、などの要件があります。
手続き方法
- 贈与契約書を作成(書式は自由ですが、贈与者・受贈者、贈与額、贈与日などを明記)。
- 住宅の新築、取得、増改築等の契約を締結。
- 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書に必要書類を添付して、税務署に提出。
必要書類
- 贈与税の申告書
- 贈与契約書の写し
- 戸籍謄本(贈与者と受贈者の関係を証明するため)
- 住民票の写し(受贈者の住所を証明するため)
- 登記事項証明書(住宅の床面積などを確認するため)
- 新築や取得の契約書の写し
- (省エネ等住宅の場合)省エネ基準を満たすことを証明する書類(住宅性能証明書など)
※必要書類は、ケースによって異なる場合があります。詳細は、税務署または税理士にご確認ください。
注意点
- 贈与税の申告は必ず行う: 非課税制度を利用する場合でも、贈与税の申告は必要です。申告を忘れると、非課税の適用を受けられず、贈与税が課税される可能性があります。
- 住宅ローンの利用も検討: 住宅ローン控除との併用も可能です。どちらがお得か、シミュレーションしてみましょう。
- 相続税との関係: 贈与者が亡くなった場合、贈与された資金が相続財産に加算される場合があります(相続時精算課税制度を選択した場合など)。
- 他の制度との併用:
- 「相続時精算課税制度」との併用は可能です。
- 「暦年課税」の基礎控除(年間110万円)も利用できます。
相続時精算課税制度との違い
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与について、2500万円まで贈与税が非課税になる制度です(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)。ただし、贈与者が亡くなった時に、贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度に「基礎控除」(年間110万円)が導入され、この基礎控除の範囲内であれば、贈与税も相続税もかからなくなりました。
この年間110万円の基礎控除は、住宅取得資金贈与の非課税措置と併用可能です。
比較項目 | 住宅取得等資金の贈与の非課税制度 | 相続時精算課税制度(2024年1月1日以降) |
---|---|---|
贈与者の年齢制限 | なし | 60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者の年齢制限 | 18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点) | 18歳以上の子または孫(贈与を受けた年の1月1日時点) |
非課税限度額 | 最大1000万円(住宅の種類による) | 2500万円(特別控除)+ 年間110万円(基礎控除) |
申告 | 必要 | 必要(基礎控除のみの場合は不要) |
相続税との関係 | 原則、相続財産に加算されない(一部例外あり) | 贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算(基礎控除分は除く) |
使い道 | 住宅取得等資金 | 制限なし |
どちらの制度を利用するかは、贈与者・受贈者の年齢、贈与額、相続財産の状況などによって異なります。専門家(税理士、FPなど)に相談して、最適な方法を選択しましょう。
【ケーススタディ】非課税制度、どう活用する?
【家族構成】
- 父(65歳)
- 母(63歳)
- 長男(35歳):マイホーム購入を検討中
【贈与額と使い道】
- 父から長男へ: 住宅購入資金として1000万円
【購入する住宅】
- 省エネ等住宅
この場合、「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を利用することで、1000万円の贈与が非課税になります。
さらに、暦年課税の基礎控除(110万円)も利用すれば、合計1110万円まで非課税で贈与できます。
【橿原市で相談】FPがお金の悩みを解決します
「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」は、マイホーム購入を考えている子育て世代にとって、とても心強い制度です。しかし、制度の内容や手続きは複雑で、注意点もいくつかあります。
「制度についてもっと詳しく知りたい」
「自分の場合は、どうすればいいの?」
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そんな時は、ぜひ私、かながわFP相談所の金川にご相談ください。FPは、お金に関する専門家。制度の内容を分かりやすく説明するだけでなく、あなたとご家族の状況に合わせて、最適なプランを提案します。
かながわFP相談所の強み
- 橿原市に根差した地域密着型FP: 橿原市での生活経験が長く、地域の皆様の暮らしを深く理解しています。
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「年金のことや今後の働き方について、何から相談していいのか分からなかったのですが、一つ一つ丁寧に教えて頂き、頭の中がスッキリしました。地域密着のFPさんなので、橿原市のこともよくご存じで安心して相談できました。」(橿原市 60代 男性)
「そろそろ老後資金の準備を、と考えていましたが、何から始めていいのか分からず、個別相談に申し込みました。金川さんは、とても話しやすく、親身になって相談に乗ってくれました。おかげで
まとめ:非課税制度を活用して、マイホームの夢を!
マイホーム購入は、大きなライフイベント。資金計画は、しっかりと立てておきたいものです。親や祖父母からの資金援助を受ける場合は、「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を上手に活用しましょう。最大1000万円まで贈与税が非課税になる、とてもお得な制度です。
制度の利用には、様々な要件や手続きがあります。
「よく分からない」「面倒くさそう」と感じるかもしれませんが、心配はいりません。
かながわFP相談所 では、制度の仕組みから必要書類の準備、贈与税の申告まで、丁寧にサポートいたします。
マイホーム購入は、家族の将来を左右する大切な決断です。
後悔しないためにも、専門家のアドバイスを受けながら、じっくりと検討しましょう。
まずは、お気軽に かながわFP相談所 にご相談ください。私、金川が、あなたのマイホームの夢を応援します!
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「非課税制度、うちの場合はどうなる?」「親にどう伝えればいい?」「相続税対策も気になる…」
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監修者:かながわFP相談所 FP 金川
※この記事の情報は、2025年1月時点のものです。最新の情報は、国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。
【免責事項】この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によっては異なる場合があります。具体的なご相談は、FP等の専門家にご相談ください。