Pocket

そもそも退職金ってなんだ?

退職金とは、従業員が定年退職、任意退職、解雇、死亡など、企業との雇用関係がなくなる際に支払われるものです。
退職金の受け取り方は、退職金の総額を一度に支給する、退職一時金と年金形式で受け取る退職年金、
企業によっては、一時金と年金形式を割合で選択できる場合もあります。

退職金に掛かる税金

退職金にも所得税と住民税が課税されます。
退職金を一時金で受け取った場合を考えてみましょう。
退職の際に通常企業から渡される「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、次の計算式の課税額です。

退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

例として、勤続年数が36年6か月、退職金が2500万円である人の退職所得は・・
勤続年数は37年で計算します。退職所得控除額は800万円+70万円×(37年-20年)=1990万円
退職所得は(2500万-1990万円)×1/2=255万円となります。

この退職所得を元に課税額が計算され、所得税が21万1050円、住民税が255,000円(県民税6%+市民税4%)合計466,050円が課税されます。
退職所得25,000,000円から466,050円が源泉徴収され24,533,950円が支給される事になります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合

この場合は退職金に対して一律20.42%が源泉徴収されます。

前例で計算してみると、25,000,000円×20.42%=5,105,000円が源泉徴収されてしまい、
25,000,000円-5,105,000円=19,895,000円が支払われることになるます。
後に確定申告を行うと差額は調整してもらえますが、税務署で申請する手間などを考えますと
「退職所得の受給に関する申告書」を提出する事が望ましいでしょう。お勤めの会社に問い合わせることを忘れないようにしてください。

退職金を年金で受け取る場合

企業により退職金を年金形式で受け取ることが可能な場合があります。

この場合、雑所得として課税されることになります。
退職金を年金で受け取った場合は公的年金等の雑所得として分類され、公的年金等控除が適応されます。
ここで注意が必要なのですが、基礎年金や厚生年金などに退職年金が加算されるという事は課税額が増えてしまうという事です。

公的年金控除があるとはいえ、退職金を一時金で受け取った場合のような大きな優遇はありません。
これも企業によりますが、例えば半分を一時金、残り半分を年金として受け取れることもあるようです。(割合は変更できる)
前例と同じモデルで、一時金として1990万円を受け取ると、退職一時金に関する税額は0円になり、残りの510万円を年金として受給する。

企業や個人の状況により様々なケースが考えられますが、一度受給方法を決めてしまうと、変更する事が出来ません。
後で後悔しないよう、ご自身に合ったプランをじっくり検討してみましょう。

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で
Pocket