【知らないと損】高額療養費制度で民間医療保険を解約!?
Pocket

高額療養費制度で支払う医療費は安くなるんです

「高額療養費って聞いたことがあるけど、難しくて良くわからなかった」
といった声をよく耳にします。
実はこれ、国(厚生労働省)の制度で、医療費の負担をぐっと下げてくれる良くできた制度なのです。
この制度を知ってるか知らないかで、民間の医療保険の加入の仕方が変わってきます。
今回は高額療養費制度について解説していきます。

高額療養費制度とは?

国民健康保険・健康保険の被保険者は通常であれば、
病院でかかった医療費の3割相当を負担すれば良いことになっています。

ですが難病にかかったり、長期療養、入院したときは自己負担額が高額になる場合があります。
このような時の負担を軽くするために自己負担額が1か月に一定額を超えた場合は、
その超えた分を請求すれば後で健康保険から支給される制度の事を高額療養費制度といいます。
高額療養費の対象となるのは、健康保険を使用しご自身が支払った額であり、入院時の食事代や差額ベッド代また先進医療にかかる費用は含まれません。

出典:厚生労働省

しかし、超過分を請求すれば後から払い戻されるとはいえ、一時的に大きな負担となります。
そこで「健康保険限度額適用認定証」と呼ばれるものを発行し、医療機関の窓口に提出すれば1か月の窓口でのお支払額が自己負担限度額までとなります。
なお「健康保険限度額適用認定証」は、健康保険組合にあらかじめ申請すれば発行してもらえます。

計算方法

文章のみの説明では、分かりにくいので実際に計算してみます。

例えば、50歳の*標準報酬月額が40万円の方が、1か月間入院して医療費自己負担分総額が300,000円だった場合。
80,100円+(300,000円-267,000円)×1%=80,430円となり、実際にご自身が支払う額は80,430円となります。

その他の特徴

世帯(複数)合算で支給を受けられます。
1人の一回分の医療費が、高額療養費の支給対象外でも、2回以上の受診や同世帯にいる他の方(同じ公的医療保険加入者)の受診を、窓口でそれぞれが支払った自己負担額をひと月(月の初めから終わりまで)をまとめて計算することが可能です。その合計額が一定額を超えたときは、のの分が高額療養費として支給されます。
例えば、ひと月に2回入院し、1入院毎に150,000円ずつかかったケースでは300,000円で計算します。
多数回該当
また、直近の12ヵ月間に、3回以上高額療養費制度を利用した場合、その月の負担の上限額がさらに減少します。(これを多数回該当と言います)

まとめ

今回は概略の解説にとどめていますが、冒頭でもお伝えしたようにこの制度を知っているか知らないかで、
民間の医療保険加入に対するスタンスが変わっていくと思います。
民間の医療保険が不要とまでは言いませんが、不安だからと過度に民間の医療保険に加入する必要はありません。

もし、先例の方が3か月入院した場合、それぞれ月ごとの負担は80,430円です。
貯蓄があれば、対応できる額ではないでしょうか。
民間の医療保険を見なおし、月々の支払いを下げた分で万が一の医療費に備えるのが賢い選択と言えます。
近年の医療事情や今回の制度などを総合的に考えて、合理的な判断をしたいものです。

*近年はどんどん入院日数が短期化しています
*がん(部位全体)の平均入院日数で17.1日です。
*7厚生労働省の「平成29年 患者調査」によると、平均在院日数は30.6日となっています。

*標準報酬月額 社会保険料を簡単に決めるための基準の事です。詳細は、協会けんぽHPへ。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/

FPと一緒にお金の事をかんがえよう

ライン公式アカウントでは、ブログでは言えないギリギリの情報など発信しています。
是非友達登録してください!
友だち追加
【2020年5月15日更新】

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で
Pocket