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こんにちは。奈良県橿原市の独立系FP、かながわFP相談所の金川です。
住宅ローンを組み、教育資金を積み立てている現役世代にとって、最も目を背けたく、かつ最も重要なのが「万が一(死亡時)の資金繰り」です。国から支給される「遺族年金」は、家族を守るための第一防衛線ですが、その仕組みは驚くほど複雑です。
【警告】自営業・フリーランスの方へ
自営業(国民年金)の場合、18歳以下のお子様がいないと遺族年金は「1円」も支給されません。会社員のような「遺族厚生年金」がないため、民間の生命保険での備えが必須となります。
まずは、わが家が「月いくらもらえるのか」を10秒で確認してみましょう。
万が一の「遺族年金」診断
※現在の家族構成から最新の概算を算出
亡くなった方の職業
亡くなった方の平均年収(万円)
高校卒業まで(18歳以下)のお子様の人数
配偶者(受け取る方)の現在の年齢
このシミュレーションの計算根拠
本ツールは、以下の公的年金制度のルールに基づき算出しています。専門的な用語も含まれますが、これが「わが家のリアル」を支える根拠です。
1. 遺族基礎年金(全員共通)
18歳到達年度の末日までのお子様がいる場合に支給されます。令和6年度の基準額は以下の通りです。
- 基本額:816,000円
- 第1子・第2子加算:各234,800円
- 第3子以降加算:各78,300円
2. 遺族厚生年金(会社員・公務員のみ)
亡くなった方の厚生年金加入期間や報酬に基づきます。本ツールでは、実務上の目安として「平均年収の約18%」を年金額として概算しています。
3. 中高齢寡婦加算(つなぎの年金)
お子様が高校を卒業し、遺族基礎年金が切れた後の「魔の期間」を支える制度です。夫が会社員で、妻が40歳以上65歳未満の場合、年間 612,000円が加算されます。
独立系FP金川崇の視点:団信だけで安心していませんか?
住宅ローンを組んでいる方の多くは「団信があるから、万が一の時も家が残るから大丈夫」と考えがちです。しかし、家は残っても、「固定資産税」「家の修繕費」「お子様の教育費」「日々の生活費」は消えません。
シミュレーターで出た月額と、現在の生活費を比べてみてください。その「差額」こそが、今あなたが生命保険や資産運用で準備すべき金額です。