【2025年版】セルフメディケーション税制とは?得する活用法







セルフメディケーション税制【2025年】対象医薬品&控除額

セルフメディケーション税制とは?【2025年最新】対象医薬品、節税効果、確定申告…FPが解説

「薬局でよく薬を買うけど、医療費控除は使えない…」
「セルフメディケーション税制って聞いたことあるけど、よく分からない…」
「税金が安くなるなら、詳しく知りたい!」

病院に行くほどではないけれど、風邪薬や胃腸薬、湿布薬などを薬局でよく購入する、という方は多いのではないでしょうか。
実は、薬局で購入した特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が一定額を超える場合、「セルフメディケーション税制」という制度を利用して、所得税や住民税を安くすることができるんです。

この記事では、セルフメディケーション税制の仕組み、対象となる医薬品、控除額の計算方法、確定申告の手続き、従来の医療費控除との違いなどを、橿原市のFPである私、金川が分かりやすく解説します。

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セルフメディケーション税制とは? 制度の概要

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、健康の維持増進や病気の予防に取り組んでいる人が、薬局などで特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度です。

  • 目的: 医療費の適正化、セルフメディケーション(自主的な健康管理)の推進
  • 制度の概要: 対象医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、超えた部分の金額(上限88,000円)を所得から控除できる
  • 対象期間: 2017年(平成29年)1月1日~2026年(令和8年)12月31日(※2024年5月現在の情報です。今後の税制改正にご注意ください。)
  • 従来の医療費控除との違い: 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方を選択して適用します(併用はできません)。

従来の医療費控除との違い、選択適用

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除の特例です。従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方を選択して適用することになります(併用はできません)。

従来の医療費控除とは?

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除を受けられる制度です。医療費控除の対象となるのは、医師や歯科医師による診療・治療、治療のための医薬品の購入などです(美容整形など、一部対象外の医療費もあります)。

どちらを選択すればお得?

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除、どちらがお得かは、年間の医療費や対象医薬品の購入額によって異なります。一般的に、

  • 医療費が多額(年間10万円超)の場合: 従来の医療費控除がお得になる可能性が高い
  • 医療費はそれほど多くないが、対象医薬品の購入額が多い(年間1万2000円超)の場合: セルフメディケーション税制がお得になる可能性が高い

どちらがお得か、事前にシミュレーションしてみることをおすすめします。

対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品)

セルフメディケーション税制の対象となるのは、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる医薬品です。

スイッチOTC医薬品とは?

スイッチOTC医薬品とは、もともと医師の処方が必要だった医療用医薬品から、薬局やドラッグストアで自分で購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)に転用(スイッチ)された医薬品のことです。
安全性や有効性が確認されており、薬剤師や登録販売者から適切な情報提供を受けることで、自分の判断で購入・使用できます。

対象医薬品の具体例

  • 風邪薬: パブロン(大正製薬)、ルルアタック(第一三共ヘルスケア)、コンタック(グラクソ・スミスクライン)など
  • 胃腸薬: ガスター10(第一三共ヘルスケア)、パンシロン(ロート製薬)など
  • 鎮痛剤: ロキソニンS(第一三共ヘルスケア)、バファリンEX(ライオン)など
  • 湿布薬: フェイタス(久光製薬)、バンテリン(興和)など
  • 目薬: ロートV7(ロート製薬)、サンテメディカル12(参天製薬)など

※上記は一例です。対象となる医薬品は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

対象医薬品の見分け方

対象医薬品には、以下のような識別マークが表示されています(一部、表示のない商品もあります)。

  • 共通: 「セルフメディケーション」「税 控除対象」などの記載

また、薬局やドラッグストアで購入した際のレシートには、対象商品であることが記載されています(例:「★」マークなど)。

対象医薬品の一覧

厚生労働省のウェブサイトで、対象医薬品の一覧(PDFファイル)が公開されています。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について |厚生労働省

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による控除額は、以下の計算式で求めます。

控除額 = (対象医薬品の年間購入額 – 12,000円)

  • 控除額の上限は88,000円です。

【計算例】

対象医薬品の年間購入額が30,000円の場合:

  • 控除額: 30,000円 – 12,000円 = 18,000円

この場合、18,000円が所得から控除され、所得税・住民税が軽減されます。

控除額は、所得金額及び、所得税率、住民税率により変化します。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告が必要

会社員の方など、普段は確定申告をしていない方も、セルフメディケーション税制を利用する場合は確定申告が必要になります。

必要な書類

  • 医薬品購入時のレシート(原本):
    • 商品名
    • 金額
    • セルフメディケーション税制対象商品である旨の記載
    • 販売店名
    • 購入日
    • 上記5点が明記されている必要があります。
  • 確定申告書: 税務署または国税庁のウェブサイトから入手できます。

2021年分の確定申告から、「一定の取組」を行った証明書類は原則不要になりました。ただし、5年間は自宅で保管する必要がありますのでご注意ください。

確定申告書の書き方

確定申告書には、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する必要があります。
明細書の書き方や、確定申告書の作成方法については、国税庁のウェブサイトで確認できます。

e-Taxでの申告

確定申告は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、インターネット上で行うこともできます。
e-Taxを利用すると、自宅から24時間いつでも申告できる、還付金が早く振り込まれるなどのメリットがあります。

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かながわFP相談所の強み

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まとめ:セルフメディケーション税制を活用して、賢く節税!

セルフメディケーション税制は、薬局で対象医薬品を年間12,000円以上購入する方にとって、所得税・住民税を節税できるお得な制度です。
健康管理に気を配りながら、賢く制度を活用しましょう。

ただし、セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告が必要です。「確定申告は難しそう…」と諦めずに、ぜひチャレンジしてみてください。

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監修者:かながわFP相談所 FP 金川

※この記事の情報は、2025年1月時点のものです。最新の情報は、厚生労働省や国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。

【免責事項】この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によっては異なる場合があります。具体的なご相談は、FP等の専門家にご相談ください。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について |厚生労働省


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