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傷病手当金は優れた社会保障ツールです

10月の後半に入り朝晩肌寒く感じることが多くなりました。
世間ではインフルエンザと言うキーワードがチラホラ。
もしお勤めの方がインフルエンザにかかったら、1週間ほどの休業を命ぜられます。
その間の給料を保証してくれる企業だといいのですが、そんなところはなかなかありませんよね…
ですから、帰宅時のうがい手洗いと合わせて無用な外出を避けることが予防することが大切です。

インフルエンザに限らず、怪我や病気で長期に渡って休業して給料が貰えない可能性は皆さんお持ちです。
その時に備えて民間の医療保険(入院や通院時に保険金が支払われる保険)に加入されている方も多いのではないでしょうか?
実は健康保険には「傷病手当金」と言う優れた制度があります。
これを利用することで、民間の医療保険の支払いを減額することも可能です。
では早速「傷病手当金」制度についてみていきましょう。

傷病手当金とは

・傷病手当は健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)で運営されていますので、国民健康保険加入者は対象外です。
・4日以上、病気や怪我(労働災害は除く)で休業した場合、待機期間であるはじめの3日を除いた休業日数に応じて給料の2/3を支給できる制度
・待期期間は、有給休暇、土日祝日も含まれます
・支給額は、支給開始日以前12か月の各月の標準報報酬額を平均した額÷30×2÷3
(例として、毎月300,000円の月給の方が支給できる金額は 300,000万円÷30日×2÷3=6666円です。)
・最長1年6ヶ月間支給される

受給方法(協会けんぽの場合)

協会けんぽHPより傷病手当申請書をダウンロード
・事業所、医療機関、本人がそれぞれ記載する箇所がありますので、事業所担当者と医療機関に必要時事項を記入してもらいます。
本人箇所も記入し、協会けんぽに提出(直接提出でも郵送でも可)
・後日申請書に記載した振込先口座に手当金が振り込まれます。

傷病手当金を受給すると月給300000円の人だと一日あたり6666円を受給できることになります。
ここで少し考えて欲しいのですが、この6666円は何にあてるのでしょうか・・・?
はじめに書きましたが、休業時に不足する給料を補うものですよね。

では保険会社の医療保険(入院・通院保険)を考えて見ましょう。
入院通院した時日額10,000円、5,000円などを保証するものです。
よく考えてみると傷病手当金と重複していますよね?

病院に支払う医療費も高額療養費制度を利用すれば付き10万円以下の負担ですむことがほとんどです。
もしものときに備えて、必要以上に医療保険に入ることで無駄なお金を支払ってる場合が良くあります。
また、仕事を退職され年金生活の高齢者が入院給付をつけてる場合がありますが、仕事を休んで給料が貰えないリスクがゼロな訳ですから入院給付は最低限でいいはずです。

不要な保険の支払いをなくして、その分を貯蓄に廻し、いざと言うと時に備えるのが賢い選択と言えるでしょう。

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