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スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例

2017年度より始まったセルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例)
まだご存知ない方も多いかもしれません。
従来の医療費控除制度の救済制度的位置づけになります。
いくつかの条件はありますし、従来の医療費控除とくらべ節税効果は限定されますが『ちりも積もれば・・』です。
積極的に活用していきましょう。

これだけ理解5つのポイント

・一年間のOTC医薬品の購入額が12,000円以上なら利用できます。(上限88,000円)
・従来の医療費控除と併用はできません。(どちらか一方を選択します)
・ドラックストアでOTC医薬品マークがついた商品が対象(自己と生計をともにする配偶者やその親族の為に購入した物)
・健康診断や予防接種などの健康管理を行ってることが条件です。
・レシートを残して確定申告をする必要があります。

そもそもセルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品減税)とはなんでしょう?

厚生労働省のサイトに詳細は記載されていますが要約しますと、健康診断などを受け自己管理をしている方は国の社会保障の観点から有益な人です。
ですから対象商品を一定額購入すると減税して還元しますという事です。
では具体的にどうすれば減税できるか具体的に見ていきましょう。

スイッチOTC医薬品控除のポイント

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自分や同居家族のためのスイッチOTC医薬品を購入した金額が年間12,000円を超える場合、その超える金額が確定申告することで所得控除されます。(上限は88,000円)
従来の医療費控除と併用して申告はできませんので、どちらの方が減税できるか計算して決めましょう。

スイッチOTC薬控除の計算式
スイッチOTC薬の年間購入金額―12,000円=その年の控除額

医療費控除(従来)の計算式
その年にかかった医療費の合計―保険などで受け取った額=その年の控除額

どんな薬品が対象となるか

ドラッグストアで上のロゴが入った商品が対象です。対象商品のレシートを忘れずにもらって帰りましょう。
また医師により処方される医療用医薬品も対象です。

制度を利用するための条件は

健康保持促進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みが必要とされています。
一定の取り組みとは下記のものをいいます。

・健康保険組合や市町村国保などが実施する健康診断
・市町村が健康増進事業として行う健康診断(がん検診など)
・予防接種(インフルエンザなど)
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定健康診断(メタボ検診など)
これらのいずれか一つを受診した証明書類を確定申告の時に提出する必要があります。

まとめ及び確定申告での注意点

これまでの条件をみたした書類やレシートをまとめておき、確定申告の時に税務署に提出すれば所得控除が受けられます。
細かい点ですがいくつか補足しておきます。
・ドラッグストアで購入した金額ですが、あなたが実際支払った金額が対象です。(割引があれば割引後の税込金額)
・同一世帯に従来の医療費控除をする人がいても問題ありません。

いかがでしたでしょうか。
これまで医療費控除を行いたかったが、年間の医療費が100,000円を超えず悔しい(?)思いをした方も今年からは節税できるかもしれませんね。
しかし当たり前ですが健康で医療費がゼロであることが最大の節約です。
日々の健康管理をおこたらず充実した暮らしを送りたいものですね。

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