子育て資金贈与は非課税に!制度の活用&注意点【FP解説】
子育て費用、親からの贈与は非課税にできる? 知っておきたい制度と注意点
「子どもの教育費、将来が不安…」
「親から資金援助を受けたいけど、贈与税がかかるの?」
「賢く子育て費用を準備する方法はないかしら?」
子育てには、何かとお金がかかるもの。進学、習い事、塾、マイホーム…将来のことを考えると、不安になる方も多いのではないでしょうか。
そんな子育て世代を応援するため、国は、父母や祖父母から子や孫への資金援助を、一定の条件のもとで非課税にする制度を設けています。
それが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。
この記事では、この非課税制度の仕組み、対象となる費用、手続き方法、注意点などを、橿原市のFPである私、金川が分かりやすく解説します。
制度を賢く活用して、子育て費用を準備しましょう!
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「非課税制度、うちの場合はどうなる?」「親にどう伝えればいい?」
そんな疑問も、かながわFP相談所にご相談ください!
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子育て費用はどれくらいかかる?
子育てには、具体的にどれくらいのお金がかかるのでしょうか?
文部科学省の調査によると、幼稚園から高校まですべて公立に通った場合でも、学習費総額は約574万円。
すべて私立に通った場合は、約1838万円にもなります(令和3年度)。
(出典:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」)
さらに、大学進学、一人暮らし、留学など、子どもの進路によっては、さらに費用がかかります。
また、習い事や塾の費用、食費、被服費、娯楽費なども含めると、子育て費用は膨大な金額になります。
親からの資金援助、贈与税はかかる?
子育て費用が不足する場合、親や祖父母から資金援助を受けることもあるでしょう。
しかし、原則として、年間110万円を超える贈与には、贈与税がかかります。
贈与税の基本(暦年課税)
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。
贈与税の計算例
例えば、親から子へ1年間に310万円の贈与があった場合:
- 課税対象額: 310万円 – 110万円(基礎控除) = 200万円
- 贈与税額: 200万円 × 10% – 控除額 0円= 20万円 (特例贈与財産用)一般贈与の場合は、48万5千円
※贈与税の税率は、贈与額によって異なります。
また、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与で、受贈者(子や孫など)が18歳以上の場合、「特例贈与財産」として、一般贈与財産よりも低い税率が適用されます(上記計算例)。
(参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税制度とは?
「まとまった金額を贈与すると、贈与税がかかってしまう…」
そんな悩みを解決するのが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。
この制度を利用すると、一定の条件のもと、最大1000万円までの贈与が非課税になります。
制度の概要
- 目的: 少子化対策の一環として、若い世代の結婚・子育てを支援するため。
- 期間: 2015年(平成27年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までの贈与が対象。
対象者
- 贈与者: 直系尊属(父母や祖父母など)
- 受贈者: 18歳以上50歳未満の子・孫
非課税対象となる費用
非課税の対象となるのは、以下の費用です。
- 結婚に関する費用
- 挙式費用、披露宴費用(300万円が上限)
- 結婚を機に新たに住む住居の家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料など
- 結婚を機に引っ越す場合の引越し費用
- 子育てに関する費用
- 不妊治療・妊婦健診に要する費用
- 分べん費・産後ケアに要する費用
- 子の医療費、ベビーシッター代など
- 子の入園料、保育料、入学金など(※習い事費用は対象外)
非課税限度額
- 受贈者1人につき、1000万円(結婚に関する費用は300万円が上限)
手続き方法
- 金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)で専用口座を開設。
- 贈与契約書を作成。
- 金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署に提出。
- 贈与された資金を専用口座に入金。
- 結婚・子育て費用を支払う際に、専用口座から払い出し。
- 支払いを証明する領収書などを金融機関に提出。
注意点
- 使い残しは贈与税の対象: 贈与された資金を使い切れなかった場合、残額には贈与税がかかります。
- 贈与者が死亡した場合の相続税の取り扱い:
- 原則として、受贈者が50歳に達するまでに贈与者が死亡した場合、管理残高(使い残し)は相続財産に加算されます。
- 受贈者が23歳未満である場合等一定の場合には、管理残高は相続税の課税対象となりません。
- 領収書の保管: 支払いを証明する領収書などを、金融機関に提出する必要があります(原本またはコピー)。
- 他の非課税制度との関係: 教育資金の一括贈与の非課税制度との併用は可能ですが、住宅取得等資金の贈与の非課税制度との併用はできません。
【ケーススタディ】非課税制度、どう活用する?
【家族構成】
- 父(65歳)
- 母(63歳)
- 長女(30歳):結婚予定
- 長男(28歳):子育て中(子ども1人)
父は、長女の結婚費用と、長男の子育て費用を援助したいと考えています。
【贈与額と使い道】
- 長女へ: 結婚資金として300万円
- 長男へ: 子育て資金として500万円
この場合、「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税制度を利用することで、合計800万円の贈与が非課税になります。
【制度利用のメリット】
- 贈与税がかからないため、より多くの資金を子や孫に渡すことができる。
- 金融機関の専用口座で管理するため、資金の使い道が明確になる。
- 計画的に子育て費用を援助できる。
【橿原市で相談】FPがお金の悩みを解決します
「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税制度は、子育て世代にとって、とても心強い制度です。
しかし、制度の内容や手続きは複雑で、注意点もいくつかあります。
「制度についてもっと詳しく知りたい」
「自分の場合は、どうすればいいの?」
「親に制度のことを説明したいけど、うまく伝えられない…」
そんな時は、ぜひ私、かながわFP相談所の金川にご相談ください。
FPは、お金に関する専門家。
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かながわFP相談所の強み
- 橿原市に根差した地域密着型FP: 橿原市での生活経験が長く、地域の皆様の暮らしを深く理解しています。
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「漠然とした老後の不安がありましたが、お金の事を数字で見える化して頂き、これからどうすれば良いのかが明確になりました。とても話しやすく、親身に相談に乗って頂けるので安心してお任せできました。」(橿原市 60代 女性)
「年金のことや今後の働き方について、何から相談していいのか分からなかったのですが、一つ一つ丁寧に教えて頂き、頭の中がスッキリしました。地域密着のFPさんなので、橿原市のこともよくご存じで安心して相談できました。」(橿原市 60代 男性)
「そろそろ老後資金の準備を、と考えていましたが、何から始めていいのか分からず、個別相談に申し込みました。金川さんは、とても話しやすく、親身になって相談に乗ってくれました。おかげで漠然とした将来への不安が解消され、前向きな気持ちになることができました。」(橿原市 50代 女性)
まとめ:賢く制度を活用して、子育てを応援!
子育てには、何かとお金がかかります。
親や祖父母からの資金援助は、とてもありがたいものですが、贈与税が心配…という方もいるでしょう。
「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税制度を上手に活用すれば、最大1000万円まで贈与税をかけずに、子や孫の結婚・子育てを応援することができます。
制度の利用には、金融機関での手続きや、領収書の保管など、注意すべき点もあります。
不安なこと、分からないことがあれば、ぜひ かながわFP相談所 にご相談ください。
私、金川が、制度の仕組みから手続きまで、丁寧にサポートいたします。
また、今回の制度は、子や孫だけでなく、親世代にとってもメリットがあります。
生前贈与を行うことで、相続税対策にもなるからです。
親子で一緒にFP相談に来られる方も増えています。ぜひ、お気軽にご相談ください。
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「非課税制度、うちの場合はどうなる?」「親にどう伝えればいい?」
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監修者:かながわFP相談所 FP 金川
※この記事の情報は、2024年5月現在のものです。最新の情報は、国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。
【免責事項】この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によっては異なる場合があります。具体的なご相談は、FP等の専門家にご相談ください。