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けさ(平成28年10/19)の産経新聞に関西の結婚披露宴のトレンドとして、勤務先の上司や同僚を披露宴に呼ばない新郎新婦が増えている記事がありました。
「式や披露宴で余計な気を遣わず自然体で振舞いたい”ありのまま婚”が増えた」からで、親族や親しい友人のみで行う傾向にあるようです。
しかし、その分招待客1人にあたりかける費用は3年連増で増加しています。関西での挙式や披露宴の費用は337万4千円と前年度より3万6千円減少、全国平均は前年度より7万円増加の359万7千円で2年連続増加し過去最高だといいます。
関西人のお金に対する考え方がよくわかるデータではないでしょうか?

結婚・子育て資金の一括贈与に関わる贈与の非課税措置

これらの費用を新郎新婦が捻出するのが難しい場合もあり、ご両親が援助することもあるでしょう。

一般的に年額110万円を超える贈与には(子供への援助も含みます)贈与税がかかります。例えば1年で親から子へ200万円援助した場合、200万円-110万円=90万円
これに10%を掛けた9万円が贈与税額となります。
(国税庁HPより)

しかし特例があり、平成27年4/1から平成31年3/31までの間、父母や祖父母が20歳以上50歳以下の子に、結婚・子育て費用にあてるための贈与を行った場合、一定額の贈与税が非課税となります。

適応されるための条件は
対象者
贈与者|直系尊属(父母や祖父母)
受贈者|20歳以上50歳未満の子・孫
非課税対象となる費用
・結婚披露宴や挙式の費用、住居や引っ越しにかかる費用
・妊娠・出産に関する費用、児の医療費や保育料
非課税限度額
受贈者1人につき1000万円(結婚費用については300万円)
手続き方法
受贈者がこの特例を利用す旨を記した非課税申告書を金融機関を経由し納税地の税務署長に提出する

上記の制度を利用して、お子様やお孫様の新しい生活を上手に応援したいものですね。

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