【公務員は太陽光売電も副業?】10kW以上は申請必要|20万円ルールと確定申告の落とし穴
こんにちは。奈良・橿原のFP、かながわFP相談所の金川です。
香川県の陸上自衛隊善通寺駐屯地で、自宅の太陽光発電による売電を無申告で行っていたとして戒告処分、というニュースがありました。
正直に言うと、最初に思ったのはこれです。
「え? 自分の家の屋根で発電して売ってるだけでしょ? メルカリみたいなもんじゃないの?」
でも、制度を整理すると、話は少し違います。
公務員はなぜ太陽光売電で処分されたのか
公務員は原則として兼業(副業)が制限されています。
今回のケースでは、10kW以上の発電設備で売電を行っていたとのこと。一定規模を超えると、「継続的な収益活動」とみなされ、兼業扱いになる可能性があります。
ポイントは、「お金を得たこと」ではなく、継続的な収益活動を無申告で行ったことです。
公務員の場合、事前に所属組織へ申請し、承認を得る必要があります。今回はその手続きを怠ったことが問題になりました。
メルカリとの違いはどこ?
「不用品を売るのと何が違うの?」と思われる方もいるでしょう。
違いは大きく2つあります。
- 一時的な売却か、継続的な収益活動か
- 設備投資を伴う事業性があるかどうか
太陽光発電は設備を設置し、電力会社と契約し、継続的に売電します。
税務や公務員規定の世界では、これは「事業性を帯びた収益活動」と判断されやすいのです。
会社員も無関係ではない
「公務員の話でしょ?」と思うかもしれませんが、会社員でも注意は必要です。
- 就業規則で副業が禁止・許可制になっていないか
- 太陽光や民泊など、継続収益型の活動をしていないか
副業解禁の流れはありますが、会社ごとにルールは違います。
まずは就業規則の確認が先です。
もう一つの落とし穴|副業20万円ルールの誤解
副業の話になると、よく出てくるのが「20万円までは確定申告不要」という話です。
確かに、給与所得者が副業で得た雑所得などが年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされるケースがあります。
しかし、次の点は見落とされがちです。
- 住民税の申告は別途必要になることがある
- 20万円を超えれば確定申告が必要
- 無申告の場合、延滞税や加算税の対象になる可能性がある
「知らなかった」では済まされません。
結論|副業は“始める前”に線引きを
今回のニュースを見て、「厳しいな」と感じたのは事実です。
でも、制度を冷静に見ると、線引きは意外と明確です。
- 継続的な収益活動かどうか
- 所属先の承認が必要かどうか
- 確定申告が必要な水準かどうか
副業は悪ではありません。
ただし、ルールを確認せずに始めると、後から痛い目を見るということです。
・自分の副業は申請が必要?
・売電は雑所得?事業所得?
・確定申告は必要?
こうした疑問がある方は、早めに整理しておくことをおすすめします。
家計や税金、副業リスクの整理については、状況に応じて個別にアドバイスしています。
気になる点があれば、お気軽にご相談ください。
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※本記事は一般的な制度解説です。最終判断は所属先規定・税理士等専門家へご確認ください。