60歳からの働き方と年金|損しないための基礎知識【橿原市FP解説】








はじめに:60歳過ぎても働くあなたへ。年金と給与、両方もらうとどうなる? 知っておきたい「在職老齢年金」

「60歳を過ぎても、まだまだ元気に働きたい!」
「でも、働きながら年金を受け取ると、年金が減ってしまうって本当? 仕組みがよく分からない…」

そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?

確かに、60歳以上の方が働きながら年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という制度によって、年金額が調整されることがあります。ただし、現在50代後半から60代前半の方の多くは、60歳時点では年金を受け取れないため、この制度の影響を直接受けることはありません。

この記事では、65歳からの老齢厚生年金を中心に解説しますが、一部の方に関係する「特別支給の厚生年金」についても触れ、幅広い世代の方に役立つ情報をお届けします。私たちと一緒に、あなたのセカンドライフを豊かにする、年金と働き方のベストバランスを見つけましょう!

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「在職老齢年金、自分の場合はどうなる?」「損しない働き方は?」
そんな疑問も、かながわFP相談所にご相談ください!
あなたにぴったりのアドバイスをさせていただきます。

在職老齢年金とは? 60歳からの働き方で年金が減る仕組みを徹底解説

在職老齢年金とは、60歳以上の方が厚生年金に加入しながら(または70歳以上の方が厚生年金適用事業所で働きながら)、老齢厚生年金を受け取る場合に、給与と年金の合計額に応じて年金額の一部または全部が支給停止となる制度です。

この制度の目的は、高所得の高齢者に対して年金支給を一部制限することで、年金財政の健全化を図ることにあります。

基本月額と総報酬月額とは? 図解で分かりやすく解説!

在職老齢年金の計算には、「基本月額」と「総報酬月額」という2つの言葉が重要になります。これらの言葉の意味を正しく理解することが、制度理解の第一歩です。

基本月額

基本月額とは、老齢厚生年金の年額を12で割ったものです(加給年金額を除く)。

計算式:
基本月額 = 老齢厚生年金額 ÷ 12

総報酬月額

総報酬月額とは、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額を足したものです。

計算式:
総報酬月額 = その月の標準報酬月額 + (その月以前1年間の標準賞与額 ÷ 12)

(例)
標準報酬月額30万、直近一年間の賞与60万円の場合
30万+(60万/12)=35万円

※標準報酬月額とは、毎月の給与(基本給+各種手当)を区切りの良い幅で区分したものです。保険料や年金額の計算に使われます。ご自身の標準報酬月額は、毎年送られてくる「ねんきん定期便」や、会社の給与明細で確認できます。

60歳からの年金は「特別支給の厚生年金」(一部の方のみ)

現在の制度では、原則として65歳から老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受給開始となります。しかし、生年月日によっては、60歳から「特別支給の厚生年金」を受け取れる場合があります。

  • 対象者:昭和36年4月1日以前に生まれた男性(女性は昭和41年4月1日以前)
  • 支給内容:老齢厚生年金の報酬比例部分(※)

※報酬比例部分とは、現役時代の給与や加入期間に応じて計算される年金額のことです。

ただし、昭和36年4月2日以降生まれの男性(女性は昭和41年4月2日以降生まれ)は、60歳からの特別支給の厚生年金は受け取れません。つまり、現在50代後半から60代前半の方の多くは、60歳時点では年金を受け取れず、65歳からの受給開始となります。

60歳台前半(60-64歳)の在職老齢年金 支給停止額の計算方法

60歳から64歳の方が厚生年金に加入しながら *特別支給の厚生年金* を受け取る場合、以下の計算式で支給停止額が決まります。

  • 基本月額と総報酬月額の合計が50万円以下の場合:年金は全額支給
  • 基本月額と総報酬月額の合計が50万円を超える場合:
    • 基本月額が28万円以下の場合
    • 支給停止額 = (総報酬月額 + 基本月額 – 50万円) × 1/2
    • 基本月額が28万円を超える場合
    • 支給停止額= (総報酬月額 + 28万円- 50万円) × 1/2 + (基本月額 – 28万円) × 1
      *基本月額28万以下の計算で出た支給停止額 + 基本月額が28万を超えた金額 が支給停止額になります。

モデルケース1
基本月額15万円、総報酬月額30万円の場合:
15万円 + 30万円 = 45万円 ≦ 50万円
→ 年金は全額支給

モデルケース2
基本月額20万円、総報酬月額40万円の場合:
20万円 + 40万円 = 60万円 > 50万円
支給停止額 = (60万円 – 50万円) × 1/2 = 5万円
→ 年金額は5万円減額

モデルケース3
基本月額30万円、総報酬月額40万円の場合:
30万円 + 40万円 = 70万円 > 50万円
支給停止額 = (40万円+28万円-50万円)×1/2=9万円
さらに30-28=2万円
年金支給停止額は9万円+2万円=11万円
年金額は19万円 (30万円-11万円)に減額

65歳台後半(65-69歳)の在職老齢年金 支給停止額の計算方法

65歳から69歳の方が厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合(こちらが、現在の主な対象者となります)、以下の計算式で支給停止額が決まります。

  • 基本月額と総報酬月額の合計が48万円以下の場合:年金は全額支給
  • 基本月額と総報酬月額の合計が48万円を超える場合:支給停止額 = (総報酬月額 + 基本月額 – 48万円) × 1/2

モデルケース4
基本月額25万円、総報酬月額30万円の場合:
25万円 + 30万円 = 55万円 > 48万円
支給停止額 = (55万円 – 48万円) × 1/2 = 3.5万円
→ 年金額は3.5万円減額

モデルケース5
基本月額18万円、総報酬月額60万円の場合:
18万円 + 60万円 = 78万円 > 48万円
支給停止額 = (78万円 – 48万円) × 1/2 = 15万円
→ 年金額は15万円減額

70歳以上の場合

70歳以上の方が厚生年金適用事業所で働く場合は、基本的には65歳から69歳の方と同じ計算式が適用されますが、より詳細な条件がありますので注意が必要です。

在職老齢年金の注意点 押さえておきたい4つのポイント

  • 繰り下げ受給との関係:老齢厚生年金の受給開始を繰り下げると、1か月あたり0.7%ずつ年金額が増額されます(最大75歳まで繰り下げ可能)。しかし、在職老齢年金で支給停止された分は、繰り下げ増額の対象にはなりません。繰り下げを検討する際は、この点を考慮に入れる必要があります。
  • 加給年金との関係:老齢厚生年金に加給年金(配偶者や子がいる場合に加算される年金)が加算されている場合、在職老齢年金で老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金も全額支給停止になります。
  • 雇用保険との関係:60歳以上65歳未満の方が、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職老齢年金とは別に、さらに年金の一部が支給停止になることがあります(最大で標準報酬月額の6%相当額)。
  • 在職中(厚生年金被保険者)は、国民年金第2号被保険者であるため、国民年金保険料の支払いはありません。

損しない働き方とは? シニア世代のライフプランをFPがアドバイス

在職老齢年金制度を理解した上で、ご自身のライフプランに合った働き方を検討することが大切です。「働き損」にならないためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 年金受給額を把握する:まずは、ご自身の老齢厚生年金の年金額(基本月額)を確認しましょう。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。
  2. 収入の見込みを立てる:定年後の働き方(再雇用、再就職、自営業など)によって、収入は大きく変わります。おおよその収入見込みを立てておきましょう。
  3. 支給停止額を試算する:基本月額と総報酬月額を基に、在職老齢年金による支給停止額を試算してみましょう。日本年金機構のウェブサイトでシミュレーションツールが提供されています。
  4. 働き方を検討する:支給停止額を踏まえ、
    • フルタイムで働くか、パートタイムで働くか
    • 収入を抑えるか、年金を減額されるか

    などの働き方を検討しましょう。

  5. 退職して、年金を満額受給する

現在50代後半から60代前半の方の多くは、65歳からの年金受給開始となるため、60歳から64歳までの働き方は、年金額に直接影響しません。しかし、65歳以降も働く場合は、在職老齢年金の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。

「働きながら年金を満額受け取りたい」「将来の年金額を増やしたい」「自分に合った働き方は? 将来設計はどうすればいい?」

そんな疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度FPにご相談ください。FPは、年金制度や社会保険制度の専門知識を持ち、個別の状況に合わせたライフプラン設計をサポートします。さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISAなどの資産運用制度を活用した、老後資金準備のアドバイスも可能です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用! 60歳以降の収入と税金の関係は?

iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となるため、現役時代の所得税・住民税を軽減できるメリットがあります。さらに、60歳以降の受け取り方によっても、税金の負担が変わってきます。

iDeCoのメリット

  • 掛金が全額所得控除:所得税・住民税が軽減。
  • 運用益が非課税:通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、iDeCoでは非課税です。

iDeCoの受け取り方と税金

  • 年金として分割で受け取る場合:「公的年金等控除」の対象となり、一定額まで非課税となります。ただし、公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)や企業年金など、他の公的年金等と合算して控除額が計算されるため、他の収入が多い場合は、税負担が増える可能性があります。
  • 一時金としてまとめて受け取る場合:「退職所得控除」の対象となり、一定額まで非課税となります。退職所得控除は、勤続年数(iDeCoの場合は加入期間)に応じて控除額が大きくなります。
  • 年金と一時金を組み合わせて受け取る場合:公的年金等控除と退職所得控除の両方が適用されます。

どの受け取り方が最も有利かは、個人の状況(年金額、退職金の有無、その他の収入など)によって異なります。FPなど専門家にご相談のうえ、受け取り方を決めることをおすすめします。

在職老齢年金との関係

iDeCoの掛金は所得控除の対象となるため、課税所得を減らすことができます。その結果、所得税・住民税が軽減されます。また、iDeCoの受け取り方を工夫することで、60歳以降の年金や給与と合わせた税負担を最適化できる可能性があります。

iDeCoの注意点

  • 原則60歳まで引き出しができません。
  • 運用は自己責任となります。
  • 手数料がかかります。
  • 国民年金保険料の未納がある場合は、iDeCoに加入できません。
  • 企業型DC(企業型確定拠出年金)に加入している場合は、iDeCoに加入できない場合があります(会社の規約によります)。

【具体例】FP相談で最適な働き方を見つけたBさんのケース
Bさん(66歳)は、65歳を過ぎても現役で働いていましたが、「年金が減らされているのではないか」と不安に感じていました。ご相談いただいたところ在職老齢年金の仕組みを丁寧に説明してもらい、Bさんの場合は、年金が一部支給停止になっていることが分かりました。FPのアドバイスを受け、Bさんは、働き方を少し調整するとともに、Bさんは、働き方を少し調整するとともに、iDeCoに加入。掛金による所得控除で税負担を軽減しつつ、60歳以降は年金として分割で受け取ることで、公的年金等控除を活用し、税負担を最適化できる見込みです。

【橿原市でFP相談なら】かながわFP相談所が選ばれる理由

かながわFP相談所 は、単なる金融商品の提案だけでなく、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、共に未来をデザインするパートナーでありたいと考えています。ここでは、私たちが橿原市にお住まいの皆様から選ばれる理由を、3つのポイントに絞ってお伝えします。

  1. 橿原市に根差した地域密着型FP:
    • 代表の金川は、橿原市での生活経験が長く、地域の皆様の暮らしを深く理解しています。
    • 橿原市の地域特性(例:子育て支援制度、住宅事情、高齢者向けサービスなど)を踏まえた、きめ細やかなアドバイスが可能です。
    • 地域の皆様の financial well-being(経済的な幸福)の実現に貢献したい、という想いを持って活動しています。
  2. 「徹底したヒアリング」と「オーダーメイドプラン」:
    • お客様の現在の状況(収入、支出、資産、負債など)だけでなく、将来の夢や目標、価値観、ご家族のことなど、じっくりとお話を伺います。
    • 画一的なプランではなく、お客様一人ひとりの状況やご希望に合わせた、オーダーメイドのライフプランを作成します。
    • 「10年後、20年後、どんな暮らしをしていたいですか?」私たちと一緒に、具体的な未来図を描きましょう。
  3. 「分かりやすさ」と「安心感」:
    • 専門用語をできるだけ使わず、分かりやすい言葉でご説明します。
    • ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にご説明します。
    • 強引な勧誘は一切いたしません。
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【お客様の声】
「金川さんは、とても話しやすく、親身になって相談に乗ってくれました。おかげで、漠然とした将来への不安が解消され、前向きな気持ちになれました。」(橿原市 60代 女性 Cさん)
「年金のこと、働き方のこと、資産運用のこと…、何から相談して良いか分からなかったのですが、金川さんが一つひとつ丁寧に整理してくれたので、頭の中がスッキリしました。」(橿原市 60代 男性 Dさん)
「地域密着のFPさんなので、橿原市のこともよくご存じで、安心して相談できました。」(橿原市 50代 女性 Eさん)

まとめ:年金と給与、賢く両立! 橿原市の かながわFP相談所 があなたのライフプランをサポートします

60歳を過ぎて働きながら年金を受け取る場合、在職老齢年金制度によって年金額が調整されることがあります。制度を正しく理解し、ご自身のライフプランに合った働き方を選ぶことが大切です。
しかし、年金制度は複雑で、個別の状況によって判断が異なるため、専門家であるFPに相談することをおすすめします。

私たち かながわFP相談所 は、橿原市に根差したFPとして、あなたの「自分らしい生き方」を、お金の面からサポートいたします。「年金と給与、どう両立すればいい?」「自分に合った働き方は?」「老後資金、今からでも間に合う?」…どんな小さな疑問でも、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。ぜひ、お気軽にご連絡ください。

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監修者:かながわFP相談所 FP 金川

※この記事の情報は、2024年5月現在のものです。最新の情報は、日本年金機構のウェブサイトなどでご確認ください。

【免責事項】この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によっては異なる場合があります。具体的なご相談は、FP等の専門家にご相談ください。

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