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60歳を過ぎても厚生年金適用事業所で就業し、年金を受け取りながら給与も貰う場合、
受給年金額と給与額によっては、厚生年金の支給が減額あるいは停止する場合があります。

60歳以上65歳未満の在職老齢年金

少しややこしい仕組みですから、始めに言葉の意味から押さえてください。

基本月額とは本来受給できる厚生年金の額です。計算式は、老齢厚生年金額/12か月 例えば厚生年金額が216万円の時は216/12=18万円です。
総報酬月額とは現在勤めている会社などから受け取っている給料等です。 その月の給料(残業代・その他手当を含む)+その月以前一年間のボーナス総額/12か月

|60歳台前半(60-64歳)の在職老齢年金の減額調整

A 基本月額+総報酬月額が28万円以下の場合、厚生年金の減額はなし。
B 基本月額+総報酬月額が28万円超の場合一定額が支給停止

|60歳台後半(65-69歳)の在職老齢年金の減額調整

A基本月額+総報酬月額が47万円以下の場合、厚生年金の減額はなし。
B基本月額+総報酬月額が47万円超えの場合は、47万円を超える額の1/2が減額(又は全額停止)

モデルケース

60歳時点で基本月額18万円 総報酬月額が42.5万円 の場合

支給停止額の計算(425000円180000円-280000円)×1/2×12=1,950,000円
これを12か月で割った162,500円が基本月額より減額されます。
この場合、180,000円ー162500円=17,500円が厚生年金として受け取れる額です。

モデルケースのように、60歳以降で雇用された場合、給料が多い人ほど厚生年金が減額されます。
これを踏まえてシニア世代のライフプランを描いて頂きたいです。
なお、在職老齢年金支給停止に関する注意事項や計算式は、下記の日本年金機構の冊子をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf

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