60歳からの働き方と年金【2025年最新版】在職老齢年金の改正ポイントをFPが解説

こんにちは!橿原市のFP、金川です。

「60歳以降も働くと年金が減るって本当?」「定年後の収入と年金、どう組み合わせるのが得?」——2022年の法改正で、60代の働き方と年金の関係が大きく変わりました。最新情報で整理します。

60歳以降の年金、3つの選択肢

60歳を迎えると、年金に関して以下の選択肢が生まれます。

  1. 60〜64歳で繰り上げ受給する(減額あり)
  2. 65歳から通常受給する
  3. 66〜75歳まで繰り下げ受給する(増額あり)

さらに、働きながら年金を受け取る場合は「在職老齢年金」の仕組みが関係してきます。

在職老齢年金とは【2022年改正で大幅緩和】

働きながら年金を受け取る場合、収入(賃金)と年金の合計額が一定基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる制度です。

2022年4月の改正で、60〜64歳の支給停止基準が大幅に緩和されました。

年齢改正前改正後(2022年4月〜)
60〜64歳28万円超で停止50万円超で停止(大幅緩和)
65歳以上47万円超で停止50万円超で停止(統一・緩和)

※基準額は毎年度改定されます。2024年度は50万円。最新の基準額は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

改正のポイント:以前は60〜64歳の基準が28万円と低く、少し稼ぐと年金が止まるため「働き損」と感じる方が多くいました。改正後は月収と年金の合計が50万円を超えなければ満額受け取れるため、働く意欲が維持しやすくなっています。

70歳までの就業機会確保が「努力義務」に

2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法により、企業に対して70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。定年延長・継続雇用・業務委託など多様な形での就業機会提供が企業に求められています。

これにより、60代後半も収入を得られる選択肢が広がっています。

60代の収入と年金の組み合わせパターン

パターン①:65歳まで働き、65歳から年金受給

  • 最もシンプルな選択
  • 60〜64歳の在職老齢年金を気にせず働ける(繰り上げしなければ年金は動かない)
  • 退職金・企業年金がある方はこのパターンが多い

パターン②:60〜64歳も働きながら年金を受け取る(繰り上げ)

  • 収入が低めの再雇用の場合に有効
  • 在職老齢年金の基準(50万円)を超えなければ満額受給可能
  • ただし繰り上げ分の減額は一生続く点に注意

パターン③:働きながら年金を繰り下げる

  • 65〜74歳まで働きながら年金を繰り下げ、将来の受取額を増やす
  • 収入がある間は生活費を稼ぎで賄い、高齢期の生活保障を厚くできる
  • 健康で長く働ける方に向いている

加給年金を忘れずに

厚生年金に20年以上加入し、65歳時点で年下の配偶者(年収850万円未満)がいる場合、加給年金(年約40万円)が上乗せされます。

繰り下げ受給中は加給年金が支給停止になるため、配偶者がいる場合は繰り下げの損得を慎重に計算する必要があります。

まとめ:60代の働き方設計で押さえるポイント

  • ✅ 在職老齢年金の基準(50万円)を把握する
  • ✅ 加給年金の有無を確認する
  • ✅ 繰り上げ・繰り下げの損益分岐点を試算する
  • ✅ 退職金・企業年金との組み合わせを考える
  • ✅ 健康状態・家族の状況を踏まえた総合判断をする

60代の収入・年金設計、FPと一緒に整理しましょう

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この記事を書いた人

かながわFP相談所

AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員

奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。

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