がん保険なのに給付金が出ない理由|診断給付金・上皮内がん・免責期間の落とし穴をFPが徹底解説
「がん保険に入っていたのに、給付金が出なかった」──最近のご相談で最も増えているテーマです。
実際、私(金川)が奈良・橿原市でFP相談を受けていても、「これは給付されると思っていたのに…」というケースは少なくありません。
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給付金が出なかった理由は“誤解”と“契約内容の古さ”がほとんど
がん保険はシンプルに見えて、実は商品ごとの条件差が非常に大きいジャンルです。特に以下の3つは、契約者が誤解しやすい典型ポイントです。
- ① 診断給付金がついていない・1回型だった
- ② 上皮内がんが対象外(または半額)の契約だった
- ③ 契約後90日以内(免責期間)での診断だった
ここから、実際のご相談で多い“給付されなかった理由”を、FP視点で深掘りします。
① 診断給付金がついていない・1回限りだった
もっとも多い誤解がこれです。がんと診断された瞬間にまとまった一時金が受け取れる「診断給付金」。しかし、以下のケースでは給付ゼロになります。
- 診断給付金が“そもそもついていない”古い契約
- 一度受け取ったら“二度目が出ない”1回限り型
- 「治療開始」が支給条件に入っているタイプ
特に古い保険では、診断給付金が「手術または入院とセット」になっているケースがあり、通院のみでは給付されない設計になっていました。
② 上皮内がんが給付対象外だった(または半額)
健診などで見つかる早期がんの多くは上皮内がんです。
ところが、古いがん保険では…
- 上皮内がんは保障対象外
- 診断給付金が半額
- 治療給付金の対象治療が限定
という設計が一般的でした。
つまり“早期発見=もらえる”ではないということです。
現代の医療は通院治療・早期治療が中心になっているため、2000〜2010年代の契約ほど、給付条件が現実とズレている傾向にあります。
③ 契約後90日以内(免責期間)で診断された
がん保険には90日の免責(不担保)期間が設定されています。
理由は、加入前から既に病変があった場合の公平性のため。
このため、契約から3か月以内に発覚したがんは、原則として保険金支払対象外になります。
実際の相談でも、「健康診断でたまたま見つかった」ケースで免責期間に該当し、給付されない事例は珍しくありません。
④ 通院治療が主流なのに“入院前提”の契約だった
抗がん剤・放射線治療が通院中心の時代になった今、古い保険では…
- 入院しないと給付されない
- 通院治療が対象外
- 手術前提の給付設計になっている
このズレにより、「治療しているのに給付ゼロ」となる人が多いです。
⑤ “がん確定診断”の条件を満たしていなかった
診断給付金を受け取るには、保険会社ごとに以下のような条件があります。
- 病理組織診断が必要
- 医師の所定の診断書が必要
- 判定基準(TNM分類など)の記載が必須
特に民間病院では、診断書の文言が基準を満たさず、追加の書類が必要なケースも発生します。
FPがチェックする7つの項目(殿の実務ベース)
- 診断給付金:付帯・金額・複数回・再発条件
- 治療給付金:通院・抗がん剤・放射線の可否
- 上皮内がん:支給対象か、金額は?
- 免責期間:契約日・責任開始日を正確に確認
- 入院・通院の支払条件(時代とのズレ)
- 終身型か・更新型か(更新型は保険料上昇リスク)
- 特約の重複・抜け漏れ(他社契約含む)
「給付されると思っていたのに…」を防ぐために
がん保険は、“治療の変化に追いつけているか”が本当に重要です。
10年前は良かった契約でも、今は非効率・給付漏れが多発する設計がたくさんあります。
奈良・橿原市の子育て世代の方こそ、仕事・家事・育児で時間が取れない分、「誤解しない保険選び」が大切です。
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