傷病手当金はいくらもらえる?【2025年版】計算方法・条件・2022年改正ポイントをFPが解説
こんにちは!橿原市のFP、金川です。
病気やケガで仕事を休んだとき、給料はどうなるのか——会社員なら「傷病手当金」という公的保険があります。知らずにいると、いざというときに損をします。仕組みと申請方法を整理します。
傷病手当金とは
健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者が、病気やケガで仕事を休み、十分な報酬が受けられない場合に支給される給付金です。フリーランス・自営業者(国民健康保険加入者)は対象外です。
いくらもらえる?計算方法
1日あたりの支給額は以下の計算式で決まります。
支給日額 = 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
具体例:月給30万円の方なら、30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 1日あたり約6,667円。20日間休んだ場合は約133,000円の支給になります。
もらえる条件
- 業務外の病気・ケガ(労災対象の業務上は対象外)
- 療養のために仕事を休んでいる(医師の証明が必要)
- 連続3日間の待機期間を経た後(4日目から支給)
- 休んでいる間に給与が支払われていないこと(給与が支給されている場合は差額支給)
注意:待機期間の3日間は連続して休む必要があります。土日を挟んでも構いません。有給休暇を使っていても「仕事を休んだ日」として待機期間にカウントされます。
支給される期間
支給開始日から通算1年6ヶ月が上限です。
2022年1月の改正で「通算」の計算方法が変更されました。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2022年1月〜) |
|---|---|---|
| 支給期間の数え方 | 支給開始から1年6ヶ月(暦日計算) | 実際に支給された日数の通算で1年6ヶ月(545日) |
| 途中で復職した場合 | 復職期間も期限に含まれてしまう | 復職中は日数が進まない(休んだ日だけカウント) |
この改正により、がんなどで治療と就労を繰り返す方が、より長く傷病手当金を活用できるようになりました。
申請方法
- 勤務先の人事・総務担当に連絡し、申請書類を入手する
- 医師に「療養の意見書(証明)」部分を記入してもらう
- 事業主欄(休業の証明)を会社に記入してもらう
- 加入している健康保険(協会けんぽまたは健保組合)に提出する
申請は月ごと、または回復後まとめて提出することも可能です。時効は2年なので、遡って申請できます。
退職後も受け取れる?
退職後も一定条件を満たせば受け取り継続が可能です。
- 退職時に被保険者期間が継続して1年以上ある
- 退職日の前日までに傷病手当金を受給している(または受給できる状態にある)
- 退職日に「出勤していないこと」が条件(退職日に出勤すると打ち切り)
医療保険との関係
傷病手当金があることで、会社員の方は長期入院・休業でも収入の2/3が保障されます。この点を踏まえると、民間の医療保険や就業不能保険の保障を厚くしすぎる必要はないケースが多いです。
一方、フリーランス・自営業者は傷病手当金がないため、就業不能保険の重要性が高くなります。
まとめ
- ✅ 傷病手当金は給与の2/3・最長1年6ヶ月(通算)支給
- ✅ 待機期間3日後の4日目から支給開始
- ✅ 2022年改正で「通算計算」に変更(復職期間はカウントされない)
- ✅ 申請は2年以内なら遡って可能
- ✅ フリーランスは対象外——就業不能保険で備えを
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この記事を書いた人
かながわFP相談所
AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員
奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。
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