セルフメディケーション税制とは?医療費控除との違い・対象医薬品・いくら戻るかをFPが解説【2026年版】

2026年版セルフメディケーション税制を解説するアイキャッチ。薬局で購入した対象医薬品、レシート、電卓を前にした女性とともに、医療費控除との違い、年間12,000円超で所得控除の対象となる仕組みを紹介している。

「薬局でよく薬を買うけど、医療費控除は使えない…」
「セルフメディケーション税制って聞いたことあるけど、よく分からない…」
「税金が安くなるなら、詳しく知りたい!」

病院に行くほどではないけれど、風邪薬や胃腸薬、湿布薬などを薬局でよく購入する、という方は多いのではないでしょうか。
実は、薬局で購入した特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が一定額を超える場合、「セルフメディケーション税制」という制度を利用して、所得税や住民税を安くすることができるんです。

この記事では、セルフメディケーション税制の仕組み、対象となる医薬品、控除額の計算方法、確定申告の手続き、従来の医療費控除との違いなどを、橿原市のFPである私、金川が分かりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 対象の市販薬を年間12,000円を超えて買った分が所得控除の対象(上限88,000円)
  • 医療費控除とは併用できません。どちらか一方を選びます
  • 控除額=戻ってくる金額ではありません。戻るのは「控除額×税率」の分です
  • 会社員でも、利用するなら確定申告が必要です(年末調整では対応できません)
  • 2026年度税制改正で、スイッチOTC医薬品にかかる部分は適用期限が撤廃されました(適用は2027年分以後の所得税から)

制度選びで迷ったらお気軽に

「医療費控除とどちらを選べばいいのか」「この薬は対象になるのか」——判断に迷うところだけでも構いません。

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セルフメディケーション税制とは? 制度の概要

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、健康の維持増進や病気の予防に取り組んでいる人が、薬局などで特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した際に、一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度です。

目的医療費の適正化と、セルフメディケーション(自主的な健康管理)の推進
控除のしくみ対象医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、超えた部分の金額(上限88,000円)を所得から控除できる
対象期間2017年(平成29年)1月1日~。2026年度(令和8年度)税制改正により、スイッチOTC医薬品にかかる部分は適用期限が撤廃(それ以外の医薬品にかかる部分は2031年〈令和13年〉12月31日まで5年延長)。この改正の適用は2027年〈令和9年〉分以後の所得税からで、2026年中に購入した分は従来どおりの取扱い
医療費控除との関係どちらか一方を選択して適用(併用はできません)
手続き確定申告が必要(年末調整では対応できません)

従来の医療費控除との違い、選択適用

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除の特例です。従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方を選択して適用することになります(併用はできません)。

従来の医療費控除とは?

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得控除を受けられる制度です。医療費控除の対象となるのは、医師や歯科医師による診療・治療、治療のための医薬品の購入などです(美容整形など、一部対象外の医療費もあります)。

どちらを選択すればお得?

セルフメディケーション税制と従来の医療費控除、どちらがお得かは、年間の医療費や対象医薬品の購入額によって異なります。一般的に、

  • 医療費が多額(年間10万円超)の場合: 従来の医療費控除がお得になる可能性が高い
  • 医療費はそれほど多くないが、対象医薬品の購入額が多い(年間1万2000円超)の場合: セルフメディケーション税制がお得になる可能性が高い

どちらがお得か、事前にシミュレーションしてみることをおすすめします。

対象となる医薬品

「対象はスイッチOTC医薬品だけ」と説明されることがありますが、それは2021年までの話です。2022年(令和4年)1月1日に対象範囲が見直され、現在は次の2種類が対象になっています。

  • スイッチOTC医薬品: 医療用医薬品から市販薬に転用されたもの
  • スイッチOTC以外の医薬品(非スイッチOTC医薬品): 外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬、その他のアレルギー用薬——これらの効能・効果を持つと認められたもの

スイッチOTC医薬品とは?

スイッチOTC医薬品とは、もともと医師の処方が必要だった医療用医薬品から、薬局やドラッグストアで自分で購入できる一般用医薬品(OTC医薬品)に転用(スイッチ)された医薬品のことです。
安全性や有効性が確認されており、薬剤師や登録販売者から適切な情報提供を受けることで、自分の判断で購入・使用できます。

対象医薬品の具体例

厚生労働省が公表している対象品目一覧(2026年7月時点)に掲載されている製品の一例です。同じブランド名でも、製品ごとに「スイッチOTC」「非スイッチOTC」「対象外」が分かれます。ブランド名だけで判断せず、パッケージの識別マークかレシートの表示で確認してください。

スイッチOTC医薬品の例

  • 解熱鎮痛薬: ロキソニンS(第一三共ヘルスケア)
  • 胃腸薬: ガスター10(第一三共ヘルスケア)
  • 外用鎮痛消炎薬(湿布・塗り薬): フェイタス5.0(久光製薬)
  • かぜ薬: パブロンエースPro-X錠(大正製薬)

スイッチOTC以外(非スイッチOTC医薬品)の例

  • かぜ薬: 新ルル-A錠s(第一三共ヘルスケア)

2026年1月から対象外になった成分

2021年度税制改正で対象から外れることが決まっていた次の4成分は、経過措置が2025年12月31日で終了しました。2026年1月1日以降に購入した分は対象外です。

  • L-アスパラギン酸カルシウム(カルシウム剤)
  • フッ化ナトリウム(むし歯予防)
  • メコバラミン(ビタミンB12)
  • ユビデカレノン(コエンザイムQ10)

※上記は一例です。対象となる医薬品は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

対象医薬品の見分け方

対象医薬品には、以下のような識別マークが表示されています(一部、表示のない商品もあります)。

  • 共通: 「セルフメディケーション」「税 控除対象」などの記載

また、薬局やドラッグストアで購入した際のレシートには、対象商品であることが記載されています(例:「★」マークなど)。

対象医薬品の一覧

厚生労働省のウェブサイトで、対象医薬品の一覧(PDFファイル)が公開されています。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について |厚生労働省

2027年(令和9年)から対象が広がります

2026年度(令和8年度)税制改正で、次の見直しが決まりました。適用されるのは2027年(令和9年)分以後の所得税からです。

  • スイッチOTC医薬品にかかる部分は適用期限を撤廃(期限のない制度に)
  • それ以外の医薬品にかかる部分は適用期限を5年延長(2031年〈令和13年〉12月31日まで)
  • 対象に追加: 消化器官用薬、一定の生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬、OTC検査薬(新型コロナ検査薬、新型コロナ・インフルエンザ検査薬、排卵日予測検査薬)、薬局製造販売医薬品
  • 対象から除外: 痩身または美容を目的として使用される可能性がある医薬品

控除額の計算方法(年間12,000円を超えた部分・上限88,000円)に変更はありません。

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による控除額は、以下の計算式で求めます。

控除額 = (対象医薬品の年間購入額 – 12,000円)

  • 控除額の上限は88,000円です。

【計算例】

対象医薬品の年間購入額が30,000円の場合:

  • 控除額: 30,000円 – 12,000円 = 18,000円

この場合、18,000円が所得から控除され、所得税・住民税が軽減されます。

控除額は、所得金額及び、所得税率、住民税率により変化します。

保険金や給付金を受け取ったときは差し引く(医療費控除と同じ扱い)

結論から言うと、ここは医療費控除とまったく同じ考え方です。国税庁が示す計算式でも、対象になるのは「実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)」とされています。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、根拠となる所得税法第73条第1項の「保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く」という部分が、そのまま適用される仕組みになっているためです。つまり補填された分は、そもそも購入額に数えないということです。

入院給付金や高額療養費は、市販薬の購入額から引かなくてよいのが原則

ただし、ここで多くの方が誤解します。「入院給付金を受け取った年は、セルフメディケーション税制が使えなくなるのでは」という心配です。

医療費控除では、補填される金額は「その給付の目的となった医療費」からだけ差し引きます。引ききれない分が出ても、ほかの医療費からは差し引きません(国税庁タックスアンサーNo.1120)。

入院給付金や手術給付金は「入院・手術」に対する給付、高額療養費や出産育児一時金は医療機関等に支払った医療費に対応するものです。ドラッグストアで買った市販薬の代金を補填するものではないため、通常はスイッチOTC医薬品の購入額から差し引く必要はありません。入院給付金を多く受け取った年でも、その分だけ市販薬の購入額が削られる、ということにはならないのが原則です。

差し引きが必要になるのは、市販薬の購入費そのものが補償の対象になっている場合です。治療費を実費で補償するタイプの保険などで、購入した医薬品代が支払いの対象に含まれているケースがこれにあたります。実際にはそれほど多くありませんが、給付金の支払明細で「何に対して支払われたお金なのか」を確認してください。

医療費控除と比べるときは、補填金を引いてから比べる

2つの制度はどちらか一方しか選べません。そのため「どちらが有利か」を試算することになりますが、このとき医療費控除の側で保険金や高額療養費を差し引き忘れると、有利・不利の判断を間違えます。

医療費控除の対象になるのは、補填金を引いた後の医療費のうち、10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた部分です。入院した年は医療費の総額が大きく見えても、給付金を差し引くと10万円に届かず、セルフメディケーション税制のほうが有利になることがあります。医療費の領収書を集める前に、まず給付金の額を確認するのが順番として正しいやり方です。

なお医療費控除では、年末時点で受け取る保険金の額が確定していない場合、見込額で計算して申告することとされています。後日、確定した金額が見込みと違っていたときは、修正申告や更正の請求で調整します。

個別の判断に迷う場合は、国税庁 No.1129(セルフメディケーション税制)同 No.1120(医療費控除)をご確認いただくか、所轄の税務署にお尋ねください。

いくら戻る? 税負担が軽くなる金額の目安

ここが最も誤解されやすい点ですが、控除額の18,000円がそのまま戻ってくるわけではありません。戻る(軽くなる)のは「控除額×税率」の分です。控除額18,000円の場合、課税所得ごとの目安は次のとおりです。

課税所得所得税率所得税の軽減住民税の軽減合計の目安
195万円以下5%約900円約1,800円約2,700円
195万円超330万円以下10%約1,800円約1,800円約3,600円
330万円超695万円以下20%約3,600円約1,800円約5,400円

※住民税の所得割は一律10%として計算しています。※所得税にはこのほか復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかるため、実際の軽減額は表の金額よりわずかに大きくなります。※課税所得は、給与収入から給与所得控除や各種所得控除を差し引いた後の金額です。年収そのものではありません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告が必要

会社員の方など、普段は確定申告をしていない方も、セルフメディケーション税制を利用する場合は確定申告が必要になります。

必要な書類

  • 医薬品購入時のレシート(原本):
    • 商品名
    • 金額
    • セルフメディケーション税制対象商品である旨の記載
    • 販売店名
    • 購入日
    • 上記5点が明記されている必要があります。
  • 確定申告書: 税務署または国税庁のウェブサイトから入手できます。

2021年分の確定申告から、「一定の取組」を行った証明書類は原則不要になりました。ただし、5年間は自宅で保管する必要がありますのでご注意ください。

確定申告書の書き方

確定申告書には、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する必要があります。
明細書の書き方や、確定申告書の作成方法については、国税庁のウェブサイトで確認できます。

e-Taxでの申告

確定申告は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、インターネット上で行うこともできます。
e-Taxを利用すると、自宅から24時間いつでも申告できる、還付金が早く振り込まれるなどのメリットがあります。

【橿原市】制度の選び方で迷ったときは

「セルフメディケーション税制と従来の医療費控除、どちらを選べばいいのか」
「レシートのどれが対象なのか分からない」
「対象医薬品についてもっと詳しく知りたい」

こうした「どちらを選ぶか」「対象になるか」の整理は、かながわFP相談所でお手伝いできます。
FPは家計・ライフプラン・制度活用の専門家です。あなたの状況に合わせて、制度の選び方を整理します。

かながわFP相談所の強み

  • 橿原市に根差した地域密着型FP: 橿原市での生活経験が長く、地域の皆様の暮らしを深く理解しています。
  • 「徹底したヒアリング」と「オーダーメイドプラン」: お客様の状況やご希望をじっくり伺い、最適なプランを作成します。
  • 「分かりやすさ」と「安心感」: 専門用語をできるだけ使わず、分かりやすく説明します。強引な勧誘も一切ありません。

【お客様の声】
「漠然とした老後の不安がありましたが、お金の事を数字で見える化して頂き、これからどうすれば良いのかが明確になりました。とても話しやすく、親身に相談に乗って頂けるので安心してお任せできました。」(橿原市 60代 女性)
「年金のことや今後の働き方について、何から相談していいのか分からなかったのですが、一つ一つ丁寧に教えて頂き、頭の中がスッキリしました。地域密着のFPさんなので、橿原市のこともよくご存じで安心して相談できました。」(橿原市 60代 男性)

よくあるご質問

Q. 医療費控除と併用できますか?
A. できません。従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方を選択して適用します。一度確定申告で選択すると、その年分については更正の請求などで後から選び直すことはできないとされています。申告前にどちらが有利か試算しておくことをおすすめします。
Q. 家族の分も合算できますか?
A. 生計を一にする配偶者やその他の親族の分は合算できます。ただし「一定の取組(健康診査や予防接種など)」を行っている必要があるのは、控除を受ける申告者本人だけです。家族全員が取組を行っている必要はありません。
Q. レシートは捨ててもいいですか?
A. 捨てないでください。確定申告では「セルフメディケーション税制の明細書」を提出しますが、そのもとになるレシート等は原則5年間の保管が必要です(税務署から提示・提出を求められることがあります)。レシートには商品名・金額・対象商品である旨・販売店名・購入日の記載が必要です。
Q. 年間の購入額がちょうど12,000円だった場合は?
A. 控除はありません。控除の対象は12,000円を「超えた」部分だけです。12,000円ちょうどでは超過額が0円になります。たとえば12,500円なら控除額は500円です。
Q. 「一定の取組」とは何をすればいいですか?
A. 健康の保持増進・疾病予防のための取組で、健康保険組合などの健康診査、市区町村のがん検診、予防接種(インフルエンザワクチン等)、勤務先の定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診)などが該当します。人間ドックや会社の健康診断を受けていれば要件を満たすことが多く、ここでつまずく方は多くありません。なお2021年分の申告から、この取組を証明する書類の提出は不要になりました(5年間の保管は必要です)。
Q. 会社員でも確定申告が必要ですか?
A. 必要です。年末調整では対応できないため、普段は確定申告をしていない会社員の方も、この制度を使うなら確定申告が必要になります。なお、確定申告書の作成・提出の代行は税理士の業務であり、FPは行えません。手続きそのものは国税庁のe-Taxをご利用いただくか、税理士・所轄の税務署にご相談ください。
Q. 入院給付金を受け取った年でも使えますか?
A. 使えます。保険金などで補填される部分は購入額から差し引きますが、差し引くのは「その給付の目的となった費用」からだけです。入院給付金は入院に対する給付なので、ドラッグストアで買った市販薬の代金からは、通常は差し引きません。ただし医療費控除と選択するかを比べるときは、医療費控除の側で入院給付金や高額療養費を差し引いてから比較してください。給付金を引くと医療費が10万円に届かず、セルフメディケーション税制のほうが有利になる場合があります。

まとめ:セルフメディケーション税制を活用して、賢く節税!

セルフメディケーション税制は、薬局で対象医薬品を年間12,000円を超えて購入する方にとって、所得税・住民税を軽減できる制度です。
健康管理に気を配りながら、賢く制度を活用しましょう。

ただし、セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告が必要です。「確定申告は難しそう…」と諦めずに、ぜひチャレンジしてみてください。

「セルフメディケーション税制についてもっと詳しく知りたい」
「従来の医療費控除とどちらが有利か、考え方を整理してほしい」
「買った薬が対象かどうか確認したい」

こうした制度の違いや利用可否の整理、必要書類の確認は、かながわFP相談所でお手伝いします。

なお、確定申告書の作成や提出の代行は税理士の業務であり、FPは行えません。申告手続きそのものについては、国税庁のe-Taxをご利用いただくか、税理士または所轄の税務署にご相談ください。

制度を知っているだけで、数千円の税負担軽減につながることもあります。ドラッグストアで薬を買う機会が多い方は、次に買うときにパッケージの識別マークや、レシートの★印を一度確認してみてください。そこから始められます。

監修者:かながわFP相談所 FP 金川

※この記事は2026年7月時点の法令・公表資料(租税特別措置法第41条の17、厚生労働省「セルフメディケーション税制 対象品目一覧」令和8年7月時点、令和8年度税制改正)に基づいています。最新の情報は、厚生労働省や国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。

【免責事項】この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況によっては異なる場合があります。税額の計算、確定申告書の作成・提出など個別の税務判断については、税理士または所轄の税務署にご確認ください。かながわFP相談所は税理士業務を行いません。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について |厚生労働省

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かながわFP相談所

この記事を書いた人

かながわFP相談所

AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員

奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。

奈良・橿原でFPとして活動を始めて8年。2025年に二度の手術を経験し、病室で痛感したことがあります。人は心身が揺らいだ瞬間、どれほど知識があっても正しい判断ができなくなるという現実です。数字の正解より、迷った瞬間に隣で一緒に地図を広げる存在でありたい。

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