親が認知症になったら、保険のお金はどうなる?「家族登録があるから大丈夫」が危ない理由

親が認知症になったときの保険手続きと家族登録制度の違いを解説するイメージ

親が施設に入ることになった。まとまったお金が必要になる。親名義の保険を解約すれば足りそうだ——そう考えて保険会社に連絡したところ、契約者である親本人が手続きできる状態ではなかった。

このとき、家族は何ができるのか。

答えは「加入している保険会社による」だ。しかも、制度の名前が同じでも、できることがまったく違う。

「うちは相続税がかからないから大丈夫」は、この問題と関係がない

国税庁の統計によると、令和6年分の相続税の課税割合は10.4%だった(過去最高)。裏を返せば、およそ9割の家庭には相続税がかからない。

そのため「うちは資産家ではないから、相続対策は必要ない」と考えている人は多い。

だが、今回の話は相続ではない。親が生きている間に起きる問題だ。

親が認知症などで意思表示できなくなると、相続税の有無とは無関係に、次のことが起きる。

  • 親名義の預金が動かせない
  • 親が契約者の保険を解約できない
  • 介護費用や施設入所費用の支払いに困る

相続は親が亡くなった後の話だが、この問題はその手前で来る。そして、手前で来るぶん、期間も長い。

保険会社には、家族が代わりに動くための制度がある

生命保険会社には、契約者や被保険者が手続きできなくなった場合に備える制度が用意されている。かんぽ生命は、自社の3つの制度を目的別にこう説明している。

  • ご家族登録制度——契約内容を確認したいとき
  • 契約者代理制度——契約内容を変更したいとき
  • 指定代理請求制度——保険金などを請求したいとき

目的が3つに分かれている点が重要だ。「家族が代理でできる」とひとくくりにできるものではない。

同じ「ご家族登録制度」でも、できることがまったく違う

ここからが本題である。

本記事で保険会社名を挙げているのは、同じ名称の制度でも会社によって取扱いが異なることを具体的に示すためであり、保険商品の優劣や特定の保険会社を推奨するものではありません。各社が公表している公式情報をもとに、制度上の違いを紹介しています。

メットライフ生命の場合

メットライフ生命では、2025年1月10日の規約改定により、「ご家族登録制度」で登録した家族ができることが広がった。同社の案内によれば、契約者が認知症などの理由で手続きできない特別な事情がある場合、登録家族は次の手続きを代理できる。

  • 保険契約の解約
  • 保険金額の減額
  • 契約者貸付金の請求
  • 保険料振替口座の変更
  • 住所変更
  • 生命保険証券、控除証明書などの再発行

さらに2025年9月からは、登録家族が代理で解約・減額・契約者貸付の手続きをした場合、その解約返戻金や契約者貸付金を登録家族名義の口座で受け取れるようになった。上限は1回あたり2,000万円である。

ここは順序が分かれている。2025年1月に「代理で手続きできる」ようになり、2025年9月に「そのお金を家族の口座で受け取れる」ようになったという2段階の改定だ。解約できても入金先が本人口座のままでは意味がない場面もあるため、実務的には後者の変更が大きい。

登録できるのは、日本国内に住む契約者の直系血族または3親等内の親族で、18歳以上。契約ごとに1名である。

かんぽ生命の場合

一方、かんぽ生命の「ご家族登録制度」は、公式に次のように明記されている。

保険金等の請求やご契約の変更手続き等ができるようになる制度ではありません

登録家族ができるのは、契約内容の確認、かんぽ生命や郵便局への問い合わせ、契約者と連絡が取れない場合の連絡先確認などだ。解約はできない。

かんぽ生命で契約内容の変更を代理したい場合は、「ご家族登録制度」ではなく「契約者代理制度」を別途利用することになる。

同じ名前で、正反対

整理するとこうなる。

「ご家族登録制度」メットライフ生命かんぽ生命
契約内容の確認できるできる
解約できる(条件あり)できない
解約返戻金を家族名義口座で受取できる(1回2,000万円まで)

まったく同じ名前の制度が、一方では解約までできて、もう一方では確認しかできない。

「家族登録をしてあるから、認知症になっても子どもが保険を解約できる」と思い込んでいると、いざというときに動けない。逆に「家族登録なんて連絡先を登録するだけだろう」と軽く見ていると、使える制度を放置していることになる。

3つの制度の役割(一般的な整理)

会社ごとの違いを踏まえたうえで、一般的な役割を整理しておく。

制度誰の代わりか主な目的
家族登録制度契約者契約内容の確認・照会
契約者代理制度契約者解約・減額・住所変更など契約の手続き
指定代理請求制度被保険者(受取人)入院給付金など保険金等の請求

ただし、これはあくまで一般的な整理だ。名称も、代理できる範囲も、会社と商品によって異なる。ソニー生命のように「保険契約者代理請求人制度」という名称を使い、契約者代理請求人が解約・減額・契約者貸付まで扱える会社もある。

確認すべきは「制度名」ではなく「何ができるか」

ここが、この記事で最も伝えたいことだ。

親の保険を確認するとき、「家族登録があるかどうか」だけを確認しても足りない。確認すべきなのは次の一点である。

認知症などで本人が意思表示できなくなった場合、家族は具体的に何ができるのか

保険証券を見ても、この答えは書いていないことが多い。制度の名前が書いてあっても、その名前だけでは範囲が判断できないからだ。

保険を選ぶとき、保障内容だけを見ていないか

FPとして付け加えておきたいことがある。

保険を検討するとき、多くの人は保障内容と保険料を比較する。入院日額はいくらか、保険料は月々いくらか。それは当然だ。

だが、契約は何十年も続く。契約者が高齢になり、手続きができなくなる可能性は、どの契約にもある。

本人が動けなくなったとき、家族が何をできる契約なのか。これも保険を選ぶときの比較項目になりうる、というのがこの数年で変わってきた点だ。少なくとも、すでに加入している契約については、今から確認できる。

「資産配分」だけでなく「資産へのアクセス権」を設計する

もう一段、踏み込んだ話をしたい。

老後資金を考えるとき、多くの人は資産配分を考える。預金にいくら、投資信託にいくら、保険にいくら。

たとえば親の金融資産が3,000万円あるとして、こう配分されていたとする。

  • 普通預金:1,500万円
  • 投資信託:500万円
  • 生命保険(解約返戻金のあるもの):1,000万円相当

ここで施設入居が決まり、500万円が必要になったとする。

保険は「死んだときのためだけのもの」ではない

終身保険など解約返戻金が形成される商品であれば、解約や減額によって現金化できる。また、生命保険文化センターによれば、解約返戻金の一定範囲内で契約者貸付を利用できる仕組みもある。

つまり、親が生きている間の資金需要に対しても、保険は使える資産になりうる。老後資金の一部を、必要になったときに現金化できる形で保険として持っておくという設計は、成り立つ考え方だ。

介護費用の軽減では、資産の「持ち方」が影響することがある

もう一つ、知っておいたほうがよい制度がある。

介護保険には、低所得者が施設に入所したときの食費・居住費を軽減する「補足給付(特定入所者介護サービス費)」という仕組みがある。特徴は、所得だけでなく預貯金額でも判定される点だ。

厚生労働省の資料によれば、判定の対象となるのは次のものとされている。

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式、国債、地方債、社債など)
  • 投資信託
  • 現金
  • 負債(借入金・住宅ローン等)は控除

基準額は利用者負担段階によって異なる。

段階所得の要件(世帯全員が市町村民税非課税)預貯金額(夫婦の場合)
第2段階年金収入金額+合計所得金額が80.9万円以下650万円(1,650万円)以下
第3段階①同 80.9万円超〜120万円以下550万円(1,550万円)以下
第3段階②同 120万円超500万円(1,500万円)以下

収入が少なくても、資産があれば軽減されない

この表で見落とされやすいのが、所得と預貯金の両方を満たす必要があるという点だ。

たとえば第2段階は「年金収入+合計所得が80.9万円以下」だが、同時に「預貯金650万円以下」も条件になっている。年金収入がそれだけ少なくても、預貯金が650万円を超えていれば、この段階には該当しない。

差は小さくない。厚生労働省の資料にある基準費用額と負担限度額から計算すると、ユニット型個室の場合はこうなる。

第2段階軽減を受けられない場合差額
食費1.2万円/月4.4万円/月+3.2万円
居住費(ユニット型個室)2.6万円/月6.3万円/月+3.7万円
合計月およそ6.9万円

年間にすると約83万円の差になる。国民年金だけで暮らしている人でも、預貯金が基準を超えていれば、この差額を負担することになる。

なお、居住費は多床室・従来型個室・ユニット型個室で金額が異なるため、実際の差額は入所する部屋のタイプによって変わる。上の金額はユニット型個室の場合である。

ここで誤解してほしくないこと

現行制度では、補足給付の資産要件で確認されるものとして、預貯金・有価証券・投資信託・現金などが挙げられており、生命保険はその列挙に含まれていない。

ただし、これは「生命保険にすれば補足給付を受けられる」という意味ではない。次の理由から、介護費用の負担軽減だけを目的に資産を保険へ移すことは勧められない。

  1. 補足給付は低所得者向けの福祉的な給付であり、そもそも対象となる所得層が限られる。世帯全員が市町村民税非課税であることなどが前提になる
  2. 虚偽の申告があった場合、給付額の返還に加えて加算金が徴収される
  3. 預貯金等の把握のしかたについては、見直しの検討が進んでいる。2026年5月27日には厚生労働省で「介護保険制度における預貯金等の把握等に係る検討の場」の第1回が開催された

制度は変わりうる。「今の制度がこうだから」を前提に資産構成を決めるのは危うい。

ここで知っておくべきなのは、資産の持ち方によって公的な負担軽減の判定が変わる場合があるという事実のほうだ。そして、その判定を受けるのは親自身であり、判定の前提となる資産の持ち方を変えられるのも、本人が元気なうちだけである。

ただし、何でも保険にすればよいわけではない

同時に、はっきり書いておきたいことがある。

  • 解約すれば保障は消滅する。そして解約は元に戻せない。再加入しようとすれば年齢が上がっているぶん保険料は高くなり、健康状態によっては条件が付くこともある
  • 解約返戻金は、通常は払い込んだ保険料総額より少ない(生命保険文化センター)。金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数によって変わり、契約後まもない解約や定期保険など保障性の高い商品では、返戻金がまったくないかごくわずかなこともある
  • 契約者貸付には所定の利息(複利)がつく。返済しなければ利息が元金に繰り入れられて残高は膨らみ、元利金が解約返戻金を超えると契約が失効することもある

保険は預金ではない。現金化できる資産として持つなら、こうした条件を理解したうえで、あくまで資産の一部として持つ話になる。

そして、持っているだけでは足りない

ここからが本題だ。

仮に「必要なときに現金化できる資産」として保険を持っていたとしても、親が認知症などで意思表示できなくなった瞬間、その資産は動かせなくなる

配分としては正しくても、必要なときにアクセスできなければ、資産として機能しない。

だから設計に必要なのは、こうだ。

資産をどう配分するかだけでなく、その資産に、いざというとき誰がアクセスできるのかまで決めておく

保険であれば、それが本記事で見てきた家族登録制度・契約者代理制度・指定代理請求制度の設定にあたる。銀行預金であれば、また別の備えが必要になる。

資産配分(アセットアロケーション)は語られることが多いが、アクセス権の設計はほとんど語られない。だが親世代の資産では、後者のほうが先に問題になる。

重要なのは、預金・投資信託・保険のどれが有利かを単純に決めることではない。親の資産が、将来どのような目的で使われるのか。そして、そのとき本人が手続きできなかったら、誰がどう動かせるのか。そこまで含めて資産の持ち方を考えることだ。

これで解決しないこと——銀行口座は別問題

ここまで保険の話をしてきたが、注意点がある。

保険の中にあるお金を動かせても、銀行口座の問題は解決しない。親の預金は、保険会社ではなく銀行の話だからだ。

全国銀行協会は2021年2月に「金融取引の代理等に関する考え方」を公表しており、預金の払い出しは原則として預金者本人の意思確認が必要としたうえで、本人の利益になることが明らかな場合には柔軟な対応を求めている。

ここで誤解されやすいのが、「認知症と診断されていないから大丈夫」という思い込みだ。

銀行が見ているのは診断名ではない。その場で本人の意思を確認できるかどうかである。診断を受けていなくても、窓口でのやり取りから「本人ではなく家族の意思で手続きが進んでいる」と判断されれば、取引に応じてもらえないことがある。逆に、診断があっても本人の意思が確認できる状態であれば、手続きできる場合もある。

つまり、「診断が出たら対策を始めよう」という考え方では間に合わない可能性がある。

銀行口座の凍結については、認知症で口座が凍結される「資産凍結」とは?対策は”なる前”しかない理由で詳しく解説している。

共通する落とし穴——元気なうちにしか指定できない

3つの制度に共通する、最も重要な制約がある。

いずれも、契約者や被保険者が意思表示できる状態のうちにしか指定・登録できない。ソニー生命は、あらかじめ意思表示できる状態で指定することが前提であり、一度意思表示できなくなると指定できないと明記している。

これは制度の性質上、当然ではある。本人の意思で「この人に任せる」と決める制度だからだ。

そして、生命保険文化センターによれば、これらの特約の保険料は通常不要とされている。費用をかけずに備えられる一方で、タイミングを逃すと使えなくなる。ここが厄介な点だ。

今日できること

難しい話ではない。親が元気なうちに、次の3点を保険会社に確認するだけだ。

  1. その保険会社に、どの制度があるか(家族登録・契約者代理・指定代理請求)
  2. すでに指定・登録されている人がいるか
  3. 本人が手続きできなくなった場合、指定された家族は具体的に何ができるか(解約はできるか、解約返戻金の受取口座はどこになるか)

3点目が特に重要である。制度があること自体より、その中身のほうが実務上の差になる。

複数の保険に加入している場合、会社ごとに扱いが違うため、契約ごとに確認する必要がある。

よくある質問

親が認知症と診断されてからでも、家族登録や代理人の指定はできますか?

原則としてできない。これらの制度は、契約者や被保険者が自分の意思で指定するものだからだ。診断の有無というより、指定の意思表示ができる状態かどうかが判断の基準になる。会社によって取扱いが異なるため、まずは保険会社に確認してほしい。

家族登録制度に登録すれば、親の保険を解約できますか?

会社による。メットライフ生命のように、条件を満たせば登録家族が解約まで代理できる会社もあれば、かんぽ生命のように、家族登録制度では請求も契約変更もできないと明記している会社もある。同じ名称でも中身が違うため、加入先への確認が必要だ。

解約返戻金は、必ず家族の口座で受け取れますか?

必ずではない。メットライフ生命では登録家族名義の口座で受け取れると案内されており、上限は1回あたり2,000万円とされている。第一フロンティア生命の保険契約者代理特約でも代理人口座への送金が可能とされているが、原則2,000万円以下という基準や、年金受取の場合は代理人が子であることなどの条件がある。取扱いは会社ごとに異なる。

特約保険料はかかりますか?

生命保険文化センターによれば、これらの特約の保険料は通常不要とされている。ただし、商品や会社によって扱いが異なる可能性があるため、加入先で確認してほしい。

資産を保険で持てば、介護費用の負担軽減を受けやすくなりますか?

現行制度で補足給付の資産要件として確認されるものには預貯金・有価証券・投資信託・現金などが挙げられており、生命保険はその列挙に含まれていない。ただし、これは「生命保険にすれば補足給付を受けられる」という意味ではない。補足給付はそもそも世帯全員が市町村民税非課税であることなどが前提の福祉的な給付であり、対象となる所得層は限られる。虚偽の申告には給付額の返還と加算金が科される。加えて、預貯金等の把握のしかたについては2026年5月から厚生労働省で検討が始まっている。負担軽減だけを目的に資産構成を変えることは勧められない。

成年後見制度とは何が違いますか?

成年後見は家庭裁判所を通じた制度で、本人の判断能力が低下した後に申し立てる。財産全体の管理が対象になる一方、手続きに時間と費用がかかり、いったん始まると原則として途中でやめられない。保険の代理制度は、あくまでその保険契約の中だけの話であり、元気なうちに手続きしておくものだ。目的も範囲も異なるため、どちらか一方で足りるという性質のものではない。なお、成年後見の申立て手続きそのものは司法書士や弁護士の業務範囲であり、当相談所では対応していない。

まとめ

  • 相続税がかからない家庭でも、親が意思表示できなくなる問題は起きる
  • 保険には家族が代わりに動くための制度があるが、同じ名称でも会社によってできることが違う
  • メットライフ生命の「ご家族登録制度」は解約や解約返戻金の家族名義口座での受取まで可能(1回2,000万円まで)だが、かんぽ生命の「ご家族登録制度」は請求も契約変更もできないと明記されている
  • 確認すべきは制度名ではなく「本人が手続きできなくなったとき、家族は何ができるか」
  • 保険のお金が動かせても、銀行口座の問題は別。銀行が見るのは診断名ではなく、その場で本人の意思を確認できるかどうか
  • いずれの制度も、元気なうちにしか指定できない
  • 老後資金は「どう配分するか」だけでなく、いざというとき誰がアクセスできるかまで設計する必要がある

親の保険、家族は何ができる契約になっていますか

保険証券を見ても、制度の名前だけでは判断しにくいのが実情です。今加入している保険で、本人が手続きできなくなった場合に家族が何をできるのか、一緒に確認します。保険証券の写真を送っていただくだけでも構いません。

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参考にした情報

※本記事は2026年8月時点で各社が公表している情報にもとづいています。制度の内容や取扱いは変更される場合があるため、実際の手続きにあたっては加入先の保険会社にご確認ください。本記事で保険会社名を挙げているのは、同じ名称の制度でも会社によって取扱いが異なることを具体的に示すためであり、保険商品の優劣や特定の保険会社を推奨するものではありません。

かながわFP相談所

この記事を書いた人

かながわFP相談所

AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員

奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。

奈良・橿原でFPとして活動を始めて8年。2025年に二度の手術を経験し、病室で痛感したことがあります。人は心身が揺らいだ瞬間、どれほど知識があっても正しい判断ができなくなるという現実です。数字の正解より、迷った瞬間に隣で一緒に地図を広げる存在でありたい。

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