子ども名義の通帳、実はリスク?親が気をつけたい3つの落とし穴【FPが解説】

お年玉や児童手当、子ども名義の通帳に入れていませんか。
悪気はない。むしろ「子どものお金だから子ども名義で」という発想は自然です。ところがこれ、やり方を間違えると贈与税・奨学金審査・相続の3方向からトラブルが来ます。
知らなかったでは済まない話です。順番に整理します。
落とし穴① 名義預金は「贈与」とみなされる
よくある誤解があります。「子ども名義の通帳に入れても、自分が管理しているから贈与じゃない」というものです。
税務署の見方は違います。
通帳・印鑑・キャッシュカードを親が管理していて、子どもが自由に使えない状態のお金を「名義預金」と呼びます。これは相続発生時に「実質的な親の財産」として相続税の対象になります。贈与税の問題ではなく、相続税の問題です。
一方、子どもに通帳・印鑑を渡して本人が管理している場合は「本物の贈与」になります。年間110万円を超えれば贈与税がかかります。
| 状態 | 税務上の扱い |
|---|---|
| 親が通帳・印鑑を管理 | 名義預金→相続財産に計上リスク |
| 子どもが通帳・印鑑を管理 | 本物の贈与→年110万円超で贈与税 |
「どっちでも問題になる」という構造です。管理の実態が重要です。
落とし穴② 奨学金の審査で子どもの資産がカウントされる
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金審査では、本人名義の預貯金も資産として申告が必要です。
親のつもりで積み立てたお金が、子ども名義になっているだけで「子どもの資産」として審査に影響します。結果として奨学金の採用に不利になったり、給付型の対象外になるケースがあります。
教育資金の積立は原則として親名義で管理するのが無難です。
落とし穴③ 親が使うと法的にアウトになることがある
子ども名義の通帳は法的には子どもの財産です。親が「一時的に借りる」感覚で使っても、離婚・相続・成年になった子どもとのトラブル時に問題になります。
特に離婚時の財産分与では「誰のお金か」が争点になりやすいです。記録がないと証明が困難です。
結局どう管理すればいいか
| 目的 | 推奨名義 | 理由 |
|---|---|---|
| 教育資金の積立 | 親名義 | 奨学金審査・贈与リスクを避けやすい |
| お年玉・お祝い金の管理 | 子ども名義でも可 | 年間110万円以内・使途メモを残す |
| 将来子どもに渡す予定のお金 | 親名義で管理→成人後に贈与 | 名義預金リスクを避けられる |
シンプルに言うと——「親のお金は親名義、子どものお金は子ども名義」を徹底することです。曖昧な状態が一番危ないです。
教育資金の積立、今からどう動くか
ジュニアNISAが2023年に終了した今、教育資金の積立手段は親名義のNISA(つみたて投資枠)が主流です。非課税で運用しながら、必要なタイミングで引き出せる柔軟性があります。
学資保険との比較、どちらが合うかは家庭の状況によります。気になる方は下の記事も参照してください。
📖 出生数67万人時代、教育費準備は学資保険かNISAか?FPが考える最適解
よくある質問
子ども名義の通帳に毎月積み立てると贈与税がかかりますか?
親が通帳・印鑑を管理している場合は「名義預金」として相続税の問題になる可能性があります。子どもが管理している場合は年間110万円を超えると贈与税の対象になります。管理の実態によって扱いが変わります。
奨学金の審査で子ども名義の通帳は影響しますか?
はい。本人名義の預貯金は資産として申告が必要です。親のつもりで積み立てていても、名義が子どもであれば子どもの資産として審査に影響します。
教育資金はどこに積み立てるのがベストですか?
親名義のつみたてNISA(新NISA)が現状では最も柔軟性が高いです。学資保険と組み合わせる家庭も多いです。家庭の状況によって最適解は異なるため、気になる方はFP相談を活用してください。
「うちの場合はどうすればいい?」という個別の疑問は、FP相談で整理できます。

この記事を書いた人
かながわFP相談所
AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員
奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。
奈良・橿原でFPとして活動を始めて8年。2025年に二度の手術を経験し、病室で痛感したことがあります。人は心身が揺らいだ瞬間、どれほど知識があっても正しい判断ができなくなるという現実です。数字の正解より、迷った瞬間に隣で一緒に地図を広げる存在でありたい。
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