認知症で口座が凍結される「資産凍結」とは?対策は”なる前”しかない理由をFPが解説

親の認知症が進んで、銀行の窓口で「ご本人の意思確認ができないので、お引き出しには応じられません」と言われる——。これが「資産凍結」だ。
本人が亡くなったわけではない。通帳も印鑑もある。それでも、お金は動かせなくなる。
そして、この問題には他のお金の悩みと決定的に違う点がある。対策が打てるのは「認知症になる前」だけという点だ。発症してからでは、選べる手段がほぼ「成年後見制度」しか残らない。
FPとして相談を受けてきた中で、「もっと早く知っていれば」という場面を何度も見てきた。この記事では、資産凍結とは何か、なぜ起きるのか、凍結されたらどうなるのか、そして「なる前」にできる対策を整理する。
認知症の資産凍結とは?──亡くなる前でも、口座は止まる
資産凍結とは、認知症などで本人の意思確認が困難になったと金融機関が判断した場合に、預金の払戻しや解約、投資信託の売却などの取引が制限されることがある状態を指す。法律用語ではなく、実務で起きる現象の通称だ。対応は金融機関によって異なり、追加の本人確認で済む場合もあれば、一部の取引だけが止まる場合、全面的に停止される場合もある。
「口座凍結」と聞くと死亡時を思い浮かべる人が多いが、それとは別物だ(死亡時の凍結と保険金請求の流れは親が突然亡くなったときの手続き記事で解説している)。死亡時の凍結は相続手続きを踏めば解除に向かうが、認知症による凍結は本人が存命の間ずっと続く。介護費用や施設入居金など、まさに本人のためにお金が必要になる時期に、本人のお金が使えなくなる。ここが最大の皮肉だ。
なぜ凍結されるのか──銀行は「本人の意思」を確認できなくなるから
金融機関が意地悪をしているわけではない。預金の引き出しや解約は本人の意思に基づく法律行為であり、判断能力を欠いた状態での取引は後から無効を主張されるリスクがある。家族による使い込みから本人を守る意味もある。つまり資産凍結は、本人保護の仕組みが裏返って家族の手足を縛る現象だ。
凍結のタイミングは「認知症と診断された瞬間」ではない。窓口での会話が成立しない、本人確認の受け答えができない——そうした場面で金融機関が本人の意思確認は困難と判断した場合に、取引が制限されることがある。逆に言えば、診断を受けていても症状が軽く意思確認ができるうちは、取引できる場合がある。この「グレーな移行期間」が、対策に残された最後の時間になる。
どれくらい大きな問題か──認知症584万人・金融資産215兆円時代
厚生労働省の研究班の推計によれば、認知症の高齢者は2022年時点で約443万人、2040年には約584万人に達する見込みだ(認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計・厚生労働省)。65歳以上のおよそ6.7人に1人という規模である。
お金の面では、第一生命経済研究所が2018年に「認知症患者が保有する金融資産は2030年度に個人金融資産全体の約1割に達する」との試算を公表している(認知症患者の金融資産200兆円の未来・第一生命経済研究所)。約200兆円規模のお金が「動かせないお金」になりかねないということだ。
そして、これは奈良県に住む人にとって特に他人事ではない。総務省の家計調査では、奈良は1世帯当たりの貯蓄額が全国トップクラスとされてきた。大阪で長く勤め上げ、退職金と貯蓄をしっかり持つ世帯が多い土地柄だ。「うちは資産家じゃないから関係ない」と思っている家庭ほど、実は数千万円単位の預金・退職金・自宅を持っている——これが、FPとして奈良で相談を受けてきた実感である。
凍結されると、何ができなくなるのか
資産凍結で止まるのは、普通預金の引き出しだけではない。
- 定期預金の解約──満期が来ても本人の意思確認なしには動かせない
- 投資信託・株式の売却──証券会社も同様に取引を止める
- 自宅・不動産の売却──施設入居費を自宅売却で賄う計画が実行できなくなる
- 保険契約の解約・契約内容変更・受取人変更など──本人の意思確認が必要な保険手続き(ただし保険には、こうした事態に備えた仕組みがあらかじめ用意されている。後述)
- 贈与や相続対策──意思能力を欠いた状態での贈与・遺言は無効リスクがある
介護費用は月々の話だからまだ家族が立て替えられるかもしれない。だが、施設入居の一時金や自宅の修繕など、まとまったお金が必要になった瞬間に行き詰まる。
NISA・投資信託の落とし穴──凍結中に暴落が来ても、売れない
見落とされがちなのが運用資産のリスクだ。「貯蓄から投資へ」の流れで、いまや高齢世代もNISAや投資信託を持つ時代になった(奈良県で増える高齢世代のNISAと口座凍結リスク)。
凍結された口座の投資信託は、相場が暴落しても売却できない。運用の出口を本人しか握っていない状態で判断能力が失われると、家族は下落していく評価額をただ見ていることしかできない。回復を待てる現役世代と違い、高齢の本人にとっては「使う時期に使えず、減っていくのも止められない」という二重の損失になり得る。運用資産を持つ人ほど、資産凍結対策は資産管理上のリスク対策そのものだと考えてほしい。
凍結されたら解除できるのか──「成年後見制度」という重い出口
発症後に残された正規の手段は、家庭裁判所に申し立てる法定後見(成年後見制度)がほぼ唯一となる。誤解を恐れずに言えば、これは「軽い手続き」ではない。
- 後見人は家族が選ばれるとは限らない──弁護士・司法書士などの専門職が選任されるケースが多い
- 報酬が発生し続ける──東京家庭裁判所が公表する目安では基本報酬は月額2万円程度、管理財産が大きい場合は月5〜6万円程度。報酬額は財産状況によって異なるが、年間数十万円が本人の財産から支払われ続けるケースもある
- 原則、途中でやめられない──本人が亡くなるまで続く
- 財産は「守る」一方になる──後見人の職務は本人財産の保全であり、家族への贈与や積極的な運用・相続対策は基本的にできない
成年後見制度は本人保護を目的とした重要な制度であり、必要な場面では適切に利用すべき制度だ。一方で、一度利用すると柔軟な資産活用が難しくなる面もある。「凍結されたら後見で解除すればいい」と気軽に考えていると、費用と自由度の現実に直面することになる。だからこそ、次の「なる前の対策」に意味がある。
対策は「なる前」しかない──6つの選択肢
| 対策 | できること | 費用感 | 向いている家庭 |
|---|---|---|---|
| ①銀行の代理人届・代理人カード | 家族が日常の引き出しを代行 | ほぼ無料 | まず全家庭がやるべき第一歩 |
| ②家族信託 | 預金・不動産の管理/処分を家族に託す。凍結の予防効果が高い | 初期費用は財産額に応じて数十万円〜が一般的 | 不動産や運用資産があり、施設入居や売却の可能性がある家庭 |
| ③任意後見契約 | 元気なうちに後見人を自分で指名しておく | 公正証書作成費用+発効後は監督人報酬 | 頼れる家族が明確な人 |
| ④計画的な生前贈与 | 意思能力があるうちに資産を次世代へ移す | 贈与税の設計次第 | 相続税の基礎控除を超えそうな家庭 |
| ⑤資産のシンプル化 | 口座の集約・使っていない証券口座の整理・保険の棚卸し | 無料 | 全家庭。②〜④の前提作業でもある |
| ⑥指定代理請求特約・契約者代理制度 | 本人が意思表示できないとき、指定した家族が給付金の請求や契約手続きを代理 | 特約は無料で付加できるものが多い | 保険契約がある全家庭 |
⑥は見落とされがちだが、保険業界には認知症への備えがあらかじめ組み込まれている。指定代理請求特約は、本人が受け取るはずの給付金(入院給付金や介護保険金など)を、意思表示できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した代理人が請求できる仕組み。契約者代理制度は、解約や住所変更といった契約者としての手続きを家族が代理できる仕組みだ。多くの生命保険会社が用意しており、加入中の保険に後から付加できる場合もある。名称や代理できる範囲は会社・商品によって異なるため、まずは保険証券と一緒に「代理人の指定があるか」を確認してほしい。
どれか一つが正解というものではなく、家族構成・資産の中身・本人の意向で組み合わせは変わる。重要なのは、どの選択肢も本人の意思能力があるうちにしか使えないという共通点だ。「まだ元気だから早い」のではない。元気なうちしか、できない。
親のお金の管理──今日からできる3つの第一歩
「親 認知症 お金」で検索してこの記事にたどり着いた方は、すでに不安の入り口に立っているはずだ。いきなり家族信託の契約書を作る必要はない。順番はこうだ。
①資産の棚卸し──親がどの銀行・証券会社に口座を持ち、保険に何本入っているか。まずは一覧にする。凍結されてから探すのは何倍も大変になる。当相談所の家系図&相続人整理ツールを使えば、相続人の整理と相続税の概算まで無料で確認できる。
②家族会議──「縁起でもない」と先送りにされがちだが、介護の話とお金の話はセットで、本人が元気なうちに。介護費用については介護保険の解説記事も参考にしてほしい。
③専門家への相談──対策の選択肢を家計全体の設計に落とし込む段階で、専門家を交えると話が早い。
FPとして見てきた「間に合わなかった家庭」
以前、県外のあるご家庭の相談に関わったことがある。親御さんが億単位の金融資産を持っていたが、認知症が進んでからの相談だったため、打てる手はほとんど残っていなかった。ご家族が口をそろえて言ったのは「元気なうちに聞いておけばよかった」だった。
一方で、意思能力がしっかりしているうちに設計に着手できたご家庭は、選択肢を並べて本人の意向を反映しながら決めていける。両方を見てきた立場から言えることは一つだ。認知症対策は、なる前しか選択肢がない。そして「なる前」がいつまで続くかは、誰にも分からない。
よくある質問(認知症と資産凍結)
Q. 認知症と診断されたら、すぐに口座は凍結されますか?
診断イコール凍結ではありません。金融機関が窓口などで本人の判断能力の低下を認識した時点で取引が制限されるのが一般的です。ただし症状の進行は読めないため、診断の前後は対策に残された最後の期間と考えるべきです。
Q. 家族なら親の預金を引き出せますか?
原則できません。キャッシュカードでの引き出しも、本人の意思に基づかない管理は金融機関の想定外であり、カード再発行や暗証番号の変更が必要になった時点で行き詰まります。事前の代理人届や家族信託が正規の備えです。
Q. 家族カード(代理人カード)を持っていれば大丈夫ですか?
日常の引き出しには対応できる場合が多いですが、金融機関によっては本人の判断能力が失われた後の利用を想定していないことがあります。また定期預金の解約や投資信託の売却など、大きな手続きはカバーできません。代理人カードは有効な第一歩ですが、それだけで全てに備えられるわけではありません。
Q. 凍結された後で、家族信託は使えますか?
家族信託は本人の意思能力がある間しか契約できません。判断能力が失われた後の正規の手段は、家庭裁判所への法定後見の申し立てがほぼ唯一となります。
Q. 成年後見人にはどれくらい費用がかかりますか?
家庭裁判所が公表する目安では、基本報酬は月額2万円程度、管理財産額が大きい場合は月5〜6万円程度とされています。本人が亡くなるまで続くため、10年続けば数百万円規模になることもあります。
Q. NISAで運用中の投資信託は、認知症になるとどうなりますか?
本人の意思確認ができなくなると売却や出金ができなくなります。相場が下落しても対応できないため、運用資産を持つ方は高齢期の出口戦略と凍結対策をセットで設計しておくことが重要です。
※本記事は執筆時点の制度・統計に基づく一般的な情報提供であり、特定の商品・手続きの推奨や、法務・税務の個別判断を行うものではありません。認知症の症状・進行には個人差があります。成年後見の申し立てや家族信託契約の組成など法律手続きの実行は弁護士・司法書士等の専門領域であり、相続税の申告・個別の税額計算は税理士の専門領域です。制度の最新情報は各公的機関の公表資料をご確認ください。
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この記事を書いた人
かながわFP相談所
AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員
奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。
奈良・橿原でFPとして活動を始めて8年。2025年に二度の手術を経験し、病室で痛感したことがあります。人は心身が揺らいだ瞬間、どれほど知識があっても正しい判断ができなくなるという現実です。数字の正解より、迷った瞬間に隣で一緒に地図を広げる存在でありたい。
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