紀州のドン・ファン、赤ペン1枚の遺言が有効だった理由|自筆証書遺言で外せない基本の4条件

赤ペン1枚の遺言が有効だった理由|自筆証書遺言で外せない基本の4条件(※遺言書はイメージ画像)

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さんの遺言書をめぐる裁判で、最高裁は2026年9月30日付で親族側の上告を退けた。全財産を田辺市に寄付するとした遺言書を有効とした判決が確定し、13億円を超えるとされる遺産は市に渡ることになる。

この遺言書は、白い無地の紙に赤ペンで書かれた1枚だった。それでも有効とされた。一方で、きちんとした便箋に丁寧に書いた遺言書が、日付の書き方ひとつで無効になることもある。

遺言書が有効かどうかを分けるのは、紙やペンの立派さではない。法律が決めた「形」を守っているかどうかだ。この記事では、今回の裁判を手がかりに、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)が有効になる条件と、争いを避けるための備えを整理する。

何が争われ、なぜ有効とされたのか

報道によると、遺言書は2013年2月8日付で、白色無地の紙に赤ペンで「いごん 個人の全財産を田辺市にキフする」と書かれていた。日付、署名、押印もあった(この記事のアイキャッチ画像はイメージで、実際の遺言書を再現したものではない)。

親族側は遺言書が無効だと訴えたが、争点になったのは主に「本当に本人が書いたものか」だった。1審の和歌山地裁(2024年6月)は、筆跡鑑定の結果などから本人の自筆と認め、生前に市へ1,000万円以上を寄付し、今後も続ける意向を示していたことも踏まえて有効と判断した。2審の大阪高裁(2025年9月)も筆跡鑑定に不合理な点はないとし、最高裁は「上告理由に当たらない」として上告を退けた(毎日新聞 2026年10月2日)。

ここから読み取れるのは、形式がそろっていたからこそ、争点が「筆跡」に絞られたということだ。逆に、日付や押印が欠けていれば、中身の議論に入る前に無効になっていた可能性がある。

自筆の遺言書で外せない基本の4条件

自分で書く遺言書(自筆証書遺言)のルールは、民法968条に定められている。まず押さえるべき基本の条件は4つだ。

  1. 全文を自分の手で書く。パソコンで作った本文や、他人の代筆は無効になる。ただし、2019年1月からは財産目録だけは自書でなくてもよく、パソコンで作った一覧や通帳のコピーを付けられる。その場合は、目録の各ページに署名と押印が必要だ。
  2. 日付を書く。「2026年10月5日」のように、日付が特定できる書き方にする。「令和8年10月吉日」のような書き方については、年月日を特定できないため、自筆証書遺言の日付の要件を満たさないとした最高裁の判例がある。
  3. 氏名を書く。
  4. 押印する。実印でなくてもよい。

今回の遺言書が赤ペンだったように、筆記具の色に決まりはない。ただし、こすると消えるタイプのボールペンは、書き換えを疑われるもとになるので避けたほうがよい。また、民法968条は書き間違えたときの訂正(加除その他の変更)の方法も定めており、決まった方法を守らないと訂正の効力が認められない。不安なら、最初から書き直すほうが確実だ。

自筆の遺言書の弱点は「争い」と「行方不明」

自筆証書遺言は、紙とペンがあれば一人で、費用をかけずに作れる。その手軽さの裏に、弱点が2つある。

  • 本人が書いたかどうかで争われやすい。今回のように筆跡が争点になると、決着まで何年もかかることがある。
  • 見つからない、隠される、書き換えられるおそれがある。自宅で保管していると、亡くなった後に誰も見つけられないこともある。また、自宅で保管していた遺言書は、家庭裁判所での「検認」という手続きを経なければならない。

弱点を補う2つの方法:法務局の保管制度と公正証書遺言

この弱点を補う方法は、大きく2つある。法務省のパンフレットをもとに比べると次のとおりだ。

項目自筆証書遺言+法務局の保管制度公正証書遺言
作り方本人が全文(財産目録を除く)・日付・氏名を自書。証人は不要公証人が関与し、証人2人以上が立ち会う
内容のチェック法務局の職員が方式を外形的に確認する(全文・日付・氏名の自書、押印の有無など)。遺言の内容の審査や相談には応じない公証人が関与し、本人の意思や方式を確認する
費用保管の申請手数料は1件3,900円財産の額に応じた手数料
家庭裁判所の検認不要不要
亡くなった後の通知あり(保管の申請時に希望すれば、死亡後に指定した人〈3名まで〉へ通知される)法務局の保管制度のような死亡後の通知制度はない

法務局の保管制度を使うには、A4の用紙に決められた余白をとり、片面だけに書くといった様式を守る必要がある。費用を抑えつつ「行方不明」と「検認」の問題を解決したいなら保管制度、公証人に関与してもらい、争いの芽をできるだけ減らしたいなら公正証書遺言、というのが大まかな使い分けだ。ただし、公正証書遺言でも、のちに争いが起きる可能性がゼロになるわけではない。

FPの視点:遺言書は「書き方」より先に「中身」を決める

遺言書の形式は、調べれば誰でも守れる。難しいのは、誰に、何を、なぜ遺すのかという中身を決めることだ。遺言書を書く前に整理しておきたいのは、次の4点である。

  • 財産の棚卸し。預貯金、株や投資信託、不動産、保険、借入れまで、何がどこにどれだけあるかを一覧にする。遺言書の財産目録の下書きにもなる。
  • 遺留分への配慮。配偶者や子などの相続人には、遺言があっても最低限受け取れる取り分(遺留分)がある。これを無視した遺言は、のちに争いを生みやすい。なお、兄弟姉妹には遺留分がない。
  • 生命保険の受取人。死亡保険金は、保険契約で指定された受取人が受け取るもので、原則として受取人固有の財産になり、遺産分割とは別に受取人へ渡る。遺言の内容と保険の受取人がちぐはぐになっていないか、あわせて確認したい。
  • 書けるうちに書く。遺言書を書くには、内容を理解して判断できる能力(遺言能力)が必要だ。認知症と診断されたら直ちに書けなくなるわけではないが、認知症が進み判断能力が失われてからでは、遺言などの対策が難しくなる。のちに有効性を争われる原因にもなる。この点は認知症で口座が凍結される「資産凍結」とは?対策は”なる前”しかない理由をFPが解説で詳しく書いている。

今回の遺言書は、たった一行で全財産の行き先を決めていた。結果として有効と認められたが、決着までに長い年月がかかった。中身を考え抜き、形式を守り、保管まで手当てしておくこと。それが、残された家族の争いをできるだけ減らすための備えになる。

遺言書の相談は誰にすればいい?

遺言書の具体的な文案づくりや、法的に有効かどうかの判断は、弁護士・司法書士・行政書士など、取り扱う業務の範囲に応じた専門家に相談したい。公正証書遺言は公証役場で作る。FPができるのは、その前段階である財産全体の整理、保険の受取人の見直し、認知症への備えを含めた家族のお金の設計までになる。どの専門家に何を相談すればよいかは認知症のお金の相談は誰にする?FP・司法書士・弁護士・税理士の違いを解説で整理している。

かながわFP相談所では、「遺言書を書く前に、まず家族のお金の全体像を整理したい」というご相談をお受けしている。遺言書そのものの作成や法律判断は行わないが、財産の棚卸し、保険の見直し、認知症への備えといったFPの領域で、専門家につなぐ前の整理をお手伝いする。

※本記事は2026年10月5日時点の報道と、法務省の公表資料にもとづく一般的な情報提供であり、個別の遺言の有効性を判断するものではない。遺言書の作成や内容についての具体的な判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談いただきたい。出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度のご案内(令和7年度改訂版)」、毎日新聞「『紀州のドン・ファン』遺言は有効」(2026年10月2日)

かながわFP相談所

この記事を書いた人

かながわFP相談所

AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員

奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。

奈良・橿原でFPとして活動を始めて8年。2025年に二度の手術を経験し、病室で痛感したことがあります。人は心身が揺らいだ瞬間、どれほど知識があっても正しい判断ができなくなるという現実です。数字の正解より、迷った瞬間に隣で一緒に地図を広げる存在でありたい。

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