高額療養費制度が2026年8月から変わる──自己負担が増える人・増えない人をFPが整理した

2026年8月、高額療養費制度が変わった
2026年8月診療分(8月1日以降に病院にかかった分)から、高額療養費制度の自己負担限度額が引き上げられました。中間所得層(年収約370万〜770万円)は月5,700円、より上の層(年収約770万〜1,160万円)では月11,700円の負担増です。同時に、1年間の自己負担にキャップをかける「年間上限」も新設されます。2025年12月に閣議決定され、2026年4月に改正法が成立。2026年8月1日から施行されています。
この記事では、FP自身の入院経験も踏まえながら、①誰が負担増になるのか、②医療保険は見直すべきか、③大企業の「付加給付」がある人はどうなるか、「改悪」と言われる理由は妥当か、まで整理します。
少し前に膀胱腫瘍の手術を経験しました。2回の入院で、高額療養費制度には本当に助けられました。
だからこそ、今回の改正は他人事ではありません。
高齢期の窓口負担(いわゆる「70歳の壁」)の見直し議論とあわせて読むなら、「70歳の壁」が揺らぐ?医療費負担見直しと、自助努力としての保険・資産形成もどうぞ。
実際、この2回の入院では、入院が月をまたいだ関係で窓口での支払いは合計20万円ほどになりました。それでも高額療養費制度が上限を抑えてくれたおかげで医療費が青天井になることはなく、加入していた保険の給付金と合わせれば、実際の持ち出しはさらに小さく収まりました。費用の詳しい内訳は膀胱がんの治療費の記事や椎間板ヘルニア手術費用の記事にまとめています。
SNSでは「改悪」という言葉も飛び交っていますが、その理由が妥当かどうかは後述します。
この記事でわかること
- 2026年8月からの自己負担上限額引き上げの具体的な金額(年収別)
- 2027年8月に予定されている所得区分の細分化と、最大38%増になる対象層
- 新設される「年間上限」の仕組みと、負担が増えない「多数回該当」のルール
- 大企業の「組合健保」にある付加給付の重要性。法律の上限よりさらに安くなるケース
結論:2026年8月から、自己負担の上限はこう増える
月+5,700円
区分イ(770〜1,160万)
月+11,700円
2027年8月〜は
最大約38%増

高額療養費制度とは何か、まず基本を確認する
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
たとえば年収約370万〜770万円の会社員が入院して医療費が100万円かかった場合、3割負担の30万円を窓口で支払うのではなく、自己負担限度額の約8万7000円までで済みます。残りは後から払い戻されます。
現行(〜2026年7月)の自己負担限度額(70歳未満)
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|
| 区分ア(年収約1160万〜) | 252,600円+(総医療費-84.2万)×1% |
| 区分イ(年収約770万〜1160万) | 167,400円+(総医療費-55.8万)×1% |
| 区分ウ(年収約370万〜770万) | 80,100円+(総医療費-26.7万)×1% |
| 区分エ(年収約370万以下) | 57,600円 |
| 区分オ(住民税非課税) | 35,400円 |
この上限額が2026年8月から引き上げられました。
なお、今回の見直しの全体像(2026年8月の月額上限引き上げと「年間上限」の新設、2027年8月の所得区分の細分化)は、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」で確認できます。
2026年8月から何が変わったのか(第1弾)
第1段階として、すべての所得区分で月額の自己負担限度額が引き上げられました。ただし住民税非課税世帯や、住民税非課税ラインのすぐ上にあたる年収約200万円未満の層には、引き上げ幅や年間上限の面で追加の配慮があります(後述)。
2026年8月からの引き上げ額(月額)
| 所得区分 | 引き上げ額 |
|---|---|
| 区分ア(年収1160万〜) | +17,700円 |
| 区分イ(年収770万〜1160万) | +11,700円 |
| 区分ウ(年収370万〜770万) | +5,700円 |
| 区分エ(年収370万以下) | +3,900円 |
| 区分オ(住民税非課税) | +1,500円 |
※中間所得層(区分ウ)が最も影響を受ける人数が多い見込みです。
2026年8月からの自己負担限度額(70歳未満・早見表)
引き上げ後の計算式は次のとおりです。定額部分だけでなく、そこから差し引く基準額もあわせて引き上げられます(区分ウなら267,000円→286,000円)。
| 所得区分(年収) | 月額の自己負担限度額 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 区分ア(約1,160万円〜) | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 区分イ(約770〜1,160万円) | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 区分ウ(約370〜770万円) | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分エ(〜約370万円) | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 区分オ(住民税非課税) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」。年収は健保の標準報酬月額をもとにした目安です。
医療費100万円・200万円・300万円だと、実際いくら払うのか
「上限が5,700円上がる」と言われても、窓口で実際にいくら払うのかは想像しにくいところです。1か月の医療費(保険適用分の総額)が100万円・200万円・300万円かかったケースで、改正前後の自己負担額を計算しました。矢印の左が現行、右が2026年8月以降です。
| 所得区分(年収) | 医療費100万円 | 医療費200万円 | 医療費300万円 | 負担増 |
|---|---|---|---|---|
| 区分ア(約1,160万円〜) | 254,180 → 271,290 | 264,180 → 281,290 | 274,180 → 291,290 | +17,110円 |
| 区分イ(約770〜1,160万円) | 171,820 → 183,130 | 181,820 → 193,130 | 191,820 → 203,130 | +11,310円 |
| 区分ウ(約370〜770万円) | 87,430 → 92,940 | 97,430 → 102,940 | 107,430 → 112,940 | +5,510円 |
| 区分エ(〜約370万円) | 57,600 → 61,500 | 57,600 → 61,500 | 57,600 → 61,500 | +3,900円 |
| 区分オ(住民税非課税) | 35,400 → 36,900 | 35,400 → 36,900 | 35,400 → 36,900 | +1,500円 |
見落としやすいポイント:発表されている「引き上げ額」と、実際の負担増は少し違います
先ほどの引き上げ額の表では区分ウが「+5,700円」となっていますが、これは計算式の定額部分の差(80,100円→85,800円)です。実際の自己負担の増加は+5,510円になります。定額部分と同時に基準額も引き上げられ(267,000円→286,000円)、「1%部分」がその分小さくなるためです。同じ理由で、区分アは+17,700円ではなく+17,110円、区分イは+11,700円ではなく+11,310円です。数百円の差ではありますが、正確に把握しておきたい方のために記しておきます。
※医療費3割負担の70歳未満の方を想定した、1か月・1医療機関あたりの計算です。差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料など、保険適用外の費用は含みません。区分ウで医療費100万円の場合、窓口でいったん30万円を支払い、あとから差額が払い戻される(または限度額適用認定証・マイナ保険証の利用で最初から限度額までの支払いで済む)流れになります。
同時に新設されるのが「年間上限」の仕組みです。1年間(8月から翌7月)の自己負担合計が一定額を超えた場合、それ以上の負担は不要になります。月々の上限が上がりながらも、年間トータルにはキャップをかけるという設計です。
「年間上限」は結局いくら?(新設のポイント)
年間上限は「月々の上限×12回分」よりも低く設定されます。1年間(8月〜翌7月)の自己負担の合計がこの額に達すると、それ以降は窓口負担が発生しません。
具体例:年収約370〜770万円(区分ウ)の場合
毎月5万円の自己負担が12か月続くと、単純計算では 5万円×12か月=60万円 になります。しかし年間上限は53万円なので、60万円との差額 7万円 は払い戻されます。つまり「月々の上限に達する月が続いても、年間の負担はどこかで頭打ちになる」のがこの制度の意味です。
年収約200万円未満の区分は、この表の「区分エ」よりさらに低い年間上限41万円が設定されます。ただしこの上限を超えた分の払い戻しは、2027年(令和9年)8月以降の実施予定です(厚生労働省資料)。
| 所得区分(年収) | 年間上限(2026年8月〜・70歳未満) |
|---|---|
| 区分ア(約1,160万〜) | 1,680,000円 |
| 区分イ(約770〜1,160万) | 1,110,000円 |
| 区分ウ(約370〜770万) | 530,000円 |
| 区分エ(〜約370万) | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 290,000円 |
多数回該当(直近12ヶ月に3回以上上限に達した場合、4回目から上限が下がる仕組み)は据え置きとなります。長期治療中の方の負担が急増しないよう配慮されています。
2027年8月からは所得区分が細分化(第2弾)
第2段階として、2027年8月から所得区分が現行の5区分から13区分に細分化されます(住民税非課税を除く課税区分が、現行の4区分から12区分に細かく分かれます)。この細分化後の区分ごとの上限額は、厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」で確認できます。
最大の注意点:
年収約650万〜770万円の層は、月額の上限が現行の約8万円から約11万円(約38%増)へ引き上げられる見込みです。
現行制度では年収370万円の人と770万円の人が同じ区分に入っていました。これを細分化することで「負担能力に応じた負担」を実現するという趣旨です。
高額療養費制度は「改悪」なの?
SNSでは「改悪」という言葉がよく使われます。この見方は半分正しく、半分は実態とずれています。
- 「改悪」と言われる理由:すべての所得区分で月々の自己負担限度額が上がるのは事実です。2027年8月には所得区分も細分化され、年収約650万〜770万円の層では約38%の引き上げになる見込みです。ここだけ見れば、確かに負担増です。
- ただし年間上限もセットで新設されます:月々の上限は上がっても、1年間の自己負担合計には別のキャップ(年間上限)がかかります。上の具体例のように、月の上限に達し続けても、年間トータルでは頭打ちになります。
- 長期療養者の負担は据え置き:直近12か月に3回以上上限に達した人が対象の「多数回該当」の金額は、今回変更されません。透析や抗がん剤治療など、毎月のように上限へ達している方の負担は急には増えません。
つまり「短期的・数回の受診で済む人」にとっては素直な負担増ですが、「長期療養中の人」や「年間を通した合計額」で見ると、配慮された設計になっています。「改悪」の一言でまとめるには、制度の中身がやや複雑です。
改正で負担が増える人、増えない人
- 負担増が小さい人:住民税非課税世帯。引き上げ幅は月1,500円に抑えられ、外来の年間上限も新設されます。
- 年収約200万円未満で長期治療中の人:「多数回該当」(年4回目以降の上限額)がほかの区分より引き下げられます。あわせて年間上限も41,000円ではなく41万円という低い水準に設定され、上限を超えた分は2027年(令和9年)8月以降に償還払い(後日の払い戻し)となります。
- 長期療養中の人:多数回該当のルールは据え置きのため、すでに上限に達している月が多い方の負担は急増しません。
- 影響が大きい人:年収370万〜770万円で、年に1〜2回入院するような方。月5,700円の引き上げが直接響きます。
マイナ保険証との組み合わせで窓口負担を抑える
✅ マイナ保険証なら「限度額適用認定証」の申請は不要
かつては事前に「限度額適用認定証」を取り寄せる必要がありましたが、マイナ保険証でオンライン資格確認を行えば、申請なしで最初から限度額までの支払いで済みます。改正で上限が上がっても、この仕組みは変わりません。
高額療養費制度の自己負担が増えるからこそ、使える手段を組み合わせておくことが重要です。
マイナ保険証を使ってオンライン資格確認を行えば、限度額適用認定証の申請なしに最初から限度額内の支払いで済みます。改正後の新しい上限額であっても、窓口での一時的な立て替えを避けられる点は変わりません。
私自身の入院時もマイナ保険証を使って、申請なしで限度額内の支払いに収まりました。制度が変わっても、この使い方は有効です。
マイナ保険証と高額療養費の組み合わせについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
大企業の「組合健保」は、さらに自己負担が少ない可能性がある
ここまで解説した制限額は、主に国民健康保険や協会けんぽ(中小企業など)の基準です。
しかし、大企業や特定の業界が独自に運営している「健康保険組合(組合健保)」の場合、さらに強力な制度が存在することがあります。
【重要】付加給付(ふかきゅうふ)の有無を確認してください
一部の健康保険組合では、法律で決まった高額療養費に上乗せして払い戻しを行う「付加給付」という制度があります。
- 例:1ヶ月の自己負担がどれだけ高くなっても、最終的な支払いは一律20,000円〜25,000円まで。
※お勤め先の健康保険組合のウェブサイトや「しおり」で「一部負担還元金」などの名称で記載されています。
もしこの「付加給付」がある組合に加入しているなら、2026年の制度改正で法律上の上限額が上がったとしても、あなた自身の最終的な支払額は変わらない可能性があります。
医療保険の見直しをする前に、まずはご自身が「協会けんぽ」なのか「組合健保(付加給付あり)」なのかを必ずチェックしてください。ここを確認せずに保険を手厚くするのは、非常にもったいない判断です。
熱中症で入院した場合も高額療養費制度の対象です。2026年8月からの改正内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
高額療養費制度でも対象にならない費用
高額療養費制度でカバーされるのは「公的保険がきく治療費(保険診療)」の自己負担分です。次の費用は制度の対象外で、改正に関係なく全額自己負担になります。
| 対象にならない費用 | 内容の例 |
|---|---|
| 差額ベッド代 | 個室・少人数部屋を希望した場合の室料 |
| 入院中の食事代 | 1食あたりの標準負担額 |
| 先進医療の技術料 | 公的保険の対象外の治療(全額自己負担) |
| 交通費・宿泊費 | 通院や付き添いの移動・滞在にかかる費用 |
| パジャマ・日用品 | 入院時のレンタルや消耗品 |
これらは高額療養費でカバーされないため、貯蓄や保険で備えるかどうかを考える対象になります。とくに先進医療を受ける可能性に備えたい場合は、先進医療と保険外併用療養費の記事もあわせてご確認ください。
医療保険の見直しを検討すべきか
今回の改正で「高額療養費制度があれば医療保険はいらない」という考え方に揺らぎが生じています。
上限が上がるということは、同じ治療でも自己負担が増えるということです。加えて、差額ベッド代・食事代・交通費などは制度の対象外です。これらは改正に関係なく全額自己負担です。
私自身は2025年に2回入院し、高額療養費制度と医療保険の両方を利用しました。だからこそ、「制度があるから医療保険はいらない」とも、「制度改正だから医療保険が必要」とも言いません。
自己負担の増加分を保険でカバーするかどうかは、手元の貯蓄と月々の保険料のバランスで判断することになります。一律に「見直すべき」とも「このままでいい」とも言えません。
高額療養費制度そのものの基本と医療保険の関係は高額療養費制度と医療保険の記事で、入院で収入が減ったときの傷病手当金などの備えは休職したときのお金の記事で詳しく整理しています。
ご自身の状況を一度整理したい場合は、ご相談ください。
がん治療中の家計全体への影響についてはがんとお金の全体像で詳しく整理している。
あなたはどれ? まずは自分の加入している保険を確認
- ☐ 協会けんぽ(中小企業など)… 法律どおりの上限。付加給付は基本なし
- ☐ 組合健保(大企業など)… 「付加給付」があれば上限よりさらに安く済むことも
- ☐ 国民健康保険(自営業・退職後など)… 法律どおりの上限。付加給付なし
同じ入院でも、加入している保険によって最終的な自己負担は変わります。「うちはどれ?」「保険は今のままでいい?」を整理したい方は、一度ご相談ください。
よくある質問(高額療養費制度の2026年改正)
Q. 高額療養費制度は2026年8月から何が変わりますか?
大きく2つです。①すべての所得区分で月々の自己負担限度額が引き上げられます。②「年間上限」が新設され、1年間(8月〜翌7月)の自己負担の合計が一定額を超えると、それ以降の負担が不要になります。所得区分の数は当面5区分のまま維持されます。
Q. 自己負担はいくら増えますか?
計算式の定額部分は、年収約370万〜770万円(区分ウ)で5,700円、年収約370万円以下(区分エ)で3,900円、住民税非課税(区分オ)で1,500円それぞれ引き上げられます。ただし基準額も同時に引き上げられるため、実際の自己負担の増加は区分ウで月5,510円、区分アで17,110円、区分イで11,310円です。区分エと区分オは定額のため、それぞれ3,900円、1,500円がそのまま増加額になります。人数の多い中間所得層(区分ウ)が影響を受けやすい層です。
Q. 新しく設けられる「年間上限」とはどんな仕組みですか?
月ごとの上限に届かない医療費が続いても、1年間(8月〜翌7月)の自己負担の合計が所得区分ごとの上限に達すれば、それ以降は窓口負担が発生しなくなる仕組みです。月々の上限は上がる一方で、年間トータルには歯止めをかける設計です。
Q. 長く治療を続けている場合も負担は増えますか?
直近12か月に3回以上上限に達すると4回目から上限が下がる「多数回該当」の仕組みは維持されます。すでに毎月のように上限へ達している長期療養中の方は、負担が急に膨らまないよう配慮されています。
Q. 2027年8月からの変更(第2弾)は何ですか?
所得区分がより細かく分けられ、あわせて月額上限の見直しが行われる予定です。これまで同じ区分だった年収370万円台の人と700万円台の人が別区分になり、「負担能力に応じた負担」に近づきます。中〜高所得層で上限が上がる見込みです。
Q. 改正を受けて医療保険は見直すべきですか?
一律に「見直すべき」とは言えません。上限が上がる分だけ自己負担は増えますが、勤め先の健康保険組合に「付加給付」があれば最終的な支払いが変わらない場合もあります。まず自分が協会けんぽか組合健保(付加給付あり)かを確認し、貯蓄と保険料のバランスで判断するのが順序です。
Q. 年収約200万円未満ですが、負担はどうなりますか?
ほかの所得区分より配慮されています。長期治療を受けている方が対象になる「多数回該当」の金額が引き下げられ、年間上限も41万円という低い水準に設定されます。ただしこの年間上限を超えた分の払い戻しは、2027年(令和9年)8月以降の実施予定で、2026年8月の改正開始と同時には始まりません。
Q. 高額療養費制度があるので、医療保険は不要ではありませんか?
一律に「不要」とも「必要」とも言えません。判断材料は3つあります。①高額療養費制度の対象になるのは保険診療の自己負担分だけで、差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料・通院の交通費は対象外です。②上限は暦月(1日から末日まで)ごとに計算されるため、月をまたぐ入院では2か月分の上限がかかります。③会社員には傷病手当金がありますが、自営業の方の国民健康保険には原則ありません。私自身2025年に2回入院し、高額療養費制度と医療保険の両方を使いました。そのうえで申し上げると、判断の軸は「制度でカバーされない分を、手元の貯蓄で払えるかどうか」です。貯蓄で足りるなら保険は薄くてよく、足りないなら保険で埋める。この順序で考えてください。
医療保険は「入る・入らない」のどちらかが正解ではありません。高額療養費制度・勤務先の健康保険(付加給付の有無)・手元の貯蓄額を合わせて考えることで、自分に合った備え方が見えてきます。
この記事を書いたFPに直接相談できます
かながわFP相談所(奈良県橿原市)は保険・NISA・住宅ローン・ライフプランを中立な立場でサポートする独立系FPです。医療保険の見直しや高額療養費の試算はお気軽にご相談ください。橿原市・奈良市・大和高田市・桜井市など奈良県全域+全国オンライン対応。

この記事を書いた人
かながわFP相談所
AFP2級FP技能士宅地建物取引士二種証券外務員
奈良県橿原市の独立系FP。外資系生保・乗合代理店・不動産会社での実務を経て独立。特定の保険会社・金融機関に属さない中立的な立場から、保険見直し・NISA・住宅ローン・ライフプランニングなど家計全般のご相談に対応。IFAとして資産運用アドバイスも行っています。
奈良・橿原でFPとして活動を始めて8年。2025年に二度の手術を経験し、病室で痛感したことがあります。人は心身が揺らいだ瞬間、どれほど知識があっても正しい判断ができなくなるという現実です。数字の正解より、迷った瞬間に隣で一緒に地図を広げる存在でありたい。
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